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クリーニング代で13.8万請求されています【続】

以前こちらで以下について相談させていただきました。 クリーニング代で13.8万請求されています http://okwave.jp/qa/q8146535.html 引き続きで大変申し訳ありませんが、質問させてください。 上の質問を完了した後、特に管理会社から連絡はありませんでしたが、私の不手際で最終月の家賃を丸々一ヶ月分払っていたことに気がつきました。 最終月は20日間だけ住んだので管理会社からも通常よりも少し引かれた家賃を請求されていたので完全に私の不手際です。 そのことを管理会社へ連絡したところ、確かに過剰で払っているからすぐに払い戻すと言われました。しかしその後確認しても振り込まれることがなく、本日連絡したところ、以下のことを言われました。 •過剰で払ってはいるが、請求した金額を払ってもらっていないから、敷金とその過剰分で部屋の補修を済ませるつもりである。 •返却して欲しいのであれば部屋の補修代の請求書を送るから、それを払っていただきたい。 電話の印象では、このまま黙ってるならこのまま何も請求しないでおく、というものでした。 以前、小額訴訟についても勧められましたが、仕事の都合もあり、時間が取れません。 やはり小額訴訟しか対応はできないでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃれば何かアドバイスいただけないでしょうか? 感情的になっても仕方ないのですが、相手のやり方に少々憤りを感じております。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは、質問者様: 大家をしています。以下回答します。 ★前回の【クリーニング代で13.8万請求されています】も読みました。 結局のところ、退去時に請求されている金額がどうなってしまったのでしょうか? 原文には【請求した金額を払ってもらっていないから】とあるので、思うに、不動産屋と質問者様とで、双方の意見を主張しあったまま・・・かと思われます(正しいですか?)。 前回、エ★イ★ブ★ルのHPには: 借主負担と考えられる例 1. 家具等によるフローリングのキズ 2. 手入れを怠ったことによる水回りの汚れ・カビ 3. 通常の使用を超える汚れ 4. クロスの汚れで、クリーニングなどで落ちない汚れ 5. ペットによる柱・床などのキズ・汚れ 6. 結露の放置によって拡大したカビ・汚れ 7. その他通常の使用を超える又は善管注意義務違反などによる損耗・毀損 とあります。この部分、どこまでを質問者様が負担する事になるのか?納得がいかない部分は、やはり不動産屋と詳細をつめるしかありません。 これとこれとこれについては、質問者様が支払うのが妥当だろうな、と感じるものがあれば、次は見積もりですね。 前回の回答にも、見積もりが高額とあるのですが、私も高いと思います。 それで・・・地元の業者さんで、クロス張替等を安くやってくれる業者の見積もりを見せて、ここにお願いしては?等提案してみるのも手だと思います。 前回では、回答者のみなさんのご意見について、了解したのかどうかが明記されておりません。が、 直径1cm程度で全面張り替えと聞いて驚いたのですが・・・ については、大家/不動産屋再度からすると、全額質問者様の負担と主張してくると思います。この点はどのようにお考えですか? 不動産屋と交渉するのでしたら、事前に、こちらの出張や先方の意見の受け入れられる部分を確認しなくてはなりません。 先方に預けて?ある金額は: 敷金 7万 過払いの家賃: 2万五千円くらい? 合計10万円弱です。 質問者様が独自にあたった格安業者さんの見積もりを足しても、10万円程度だったら、このまま金額をあきらめるのも手ですね。5万円だったら、自分なら戦うと思います。 いずれにしても、当初の3万円のクリーニング代だけを払って、全額戻してもらうことは、難しいと思います。

Koh1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は勉強代として黙ってようと思います。訴訟等に踏み切ってもいいのですが、仕事もあるのでその時間が取れそうにないというのが大きいです。

  • kotarami
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

とりあえず、少額訴訟は相手が『No』と言った瞬間に通常訴訟になりますので、最悪弁護士を頼ることまで覚悟してからやってくださいね。訴訟をちらつかせれば相手が黙るかどうかはやってみないとわかりませんよ? 結局は意地の張り合いです。 訴訟になれば帰ってくる金額以上に弁護士代が掛かります。それでもやるか、泣き寝入りするかで決めてはいかがでしょうか。 貴方にとっては『当然』の傷や痛みが、相手にとっては『信じられない』ほどのものだったかもしれません。 貴方は『不当請求』と思っていても、相手にしてみれば『これでも足りない』のかもしれません。 それを納得出来ない、白黒付ける、のなら覚悟決めて裁判に訴えるしかない。 ここであれこれ聞くよりも数万円と契約書握りしめて弁護士事務所に行ったほうが納得できるのではないですか?

Koh1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少額訴訟でも相手次第で通常になるのですね。それは知りませんでした。 結局は面倒な話になりそうなので、今回はこのまま黙ってようと思います。

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