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賃貸借トラブルと慰謝料請求について
- 賃貸借トラブルで発生した慰謝料請求についての相談です。
- 賃貸住宅での水漏れトラブルの結果、部屋が水浸しになりました。
- 不動産会社や家主に対して精神的苦痛による慰謝料の請求が可能でしょうか?また、金額や相手方はどうなるのでしょうか?裁判を行うべきかも含めて教えてください。
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#2です。あれからいろいろと調べてみました。 者に損害を受けたことに対する慰謝料は請求できるようです。 知識が足らず迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
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蛇足ですが、今回物品について補償を受けることが出来るのは、民法717条1項の規定により支払われる物で、それを保険会社が肩代わりするということになります。 民法717条1項 家屋やブロック塀などのような土地の工作物の構造や保存に不完全な点があって他人に損害をかけたときは、まずその工作物の住人や管理人のような占有者が責任を負う。これらの占有者が損害が起らないように十分な注意をしたにもかかわらず損害が発生したおきは、工作物の所有者が最終的な責任を負いその損害を賠償しなくてはならない。 こちらには、「不法行為」「過失」などがあればそれを行った者、いなければ所有者の責任になります。 (今回の場合は水漏れ箇所の部分を所有していた者が責任を負うことになります) ここで言う損害は実際の財産的被害のことで、慰謝料の根拠にはなりません。
>私としましては10万とれば十分、5万が妥協ラインと考えています。 それでしたらまずは請求してみて、ダメな場合は「民事調停」に持ち込むのがよいですよ。 費用も安いですし、こちらは不調であれば、またそのときに次の方法を考えることが出来ます。 (訴訟するのかどうかなど) また、裁判官が裁定してくれることもありますので、そうすれば相手はそれをけ飛ばして訴訟に持ち込むとは考えられません。 金額からすると面倒なことを言わずに迷惑料として払ってくれそうな金額だと思いますよ。 >もし訴訟となった場合は少額訴訟の手続きを取って本人訴訟でやりたいと思っています。 ご質問者が法律や実状に明るい場合は、これで決着が付くかもしれませんが、相手は業務で行っている経験の豊富な会社でご質問者はこういうことはほとんど実務を知らないわけですから、通常訴訟への移行を相手が主張する可能性も十分にありますよ。 そうすると本人訴訟は大変ですよ。 重要なのは被害があった事実ではなく、それが相手の過失による物だとご質問者が証明しないと、慰謝料は取れないと言うことなんです。 それが弁護士のいう請求の根拠となる民法709条で、「不法行為」を証明しないといけないのです。 709条の規定する「不法行為」は「水漏れがあった」こと自体ではなくて、「水漏れしないようにする必要な注意を十分払わず、危険性はあったが放置する」という行為を指します。 だから結構大変なんです。
お礼
御回答ありがとうございます。 本日、不動産管理会社並びに家主に対し、 5万円を慰謝料として請求する旨電話で伝えました。 相手からの返事はまだですが、皆さんご指摘のように 通常訴訟に持ち込まれたら、厳しいですし、 なんとか話し合いの中で折り合いをつけていく方向で やっていきたいと思っております。
- laing
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>もし訴訟となった場合は少額訴訟の手続きを取って 本人訴訟でやりたいと思っています。 証拠としましてはそのときに取った写真、 そのときの状況を随時やりとりした友人を証人として 考えています。 小額訴訟は相手が同意しなければ、自動的に地裁に 行くハメになります。そういったことはご存知ですか? 地裁にて争って仮に勝ったとしても、判決文に書かれた 費用。(裁判費用も含めて)相手に確実に支払って 貰うには民事執行の手続きが必要になります。 勝てば相手が払うということではないですからね。 赤字覚悟ということもありますよ。 1、損害賠償ですが、オーナーと宅建業者の過失を 立証出来ますか?ここがポイントです。 過失が認められてるものは判例でも損害賠償請求 で勝っています。 裁判になった場合には「過失」が争点になります。 基本的に契約関係にある同士の裁判ですと、和解勧告 が出されますが、折り合えなければ裁判官が判決を 下します。地裁に行って、過失を立証するとなると 弁護士が必要になりますね。やはり。 みなさんがすでに言っておられるように、精神的苦痛と いうことだけではそう損害賠償が取れないです。 個人差の問題もありますし、経済的不利益のように 目に見えるものとは同じようにいかないのです。 2、質問の内容だけでは回答できません。 相手側も反訴が出来ますから、そのことも考えて下さい。 3、両方になるはずです。 オーナーが宅建業者に任したから関係ないにはなり ません。建物の所有者はオーナーですから。 4、すでに書きましたが、小額訴訟に相手が反訴して くれば、地裁で争うことになりますので、費用面が 掛かるということを認識の上で行うことが分かって いないのであればお勧め出来ません。 赤字覚悟ならやっていいのではないでしょうか? または、地裁で勝てる見こみがあるのなら。 必要な証拠はオーナーと宅建業者の過失です。
お礼
御回答ありがとうございます。 私自身は地裁での本人訴訟までは 考えておりません。額もすくないですし、 何とか直接不動産会社との話し合いのなかで 折り合いをつければベストであると考えています。
その簡単に取れるかのようにいう弁護士も説明不足だと思いますが、ご質問者の要点(水漏れがあったという点)だけで慰謝料をとるというのは「困難」(出来ないと言うわけではないですが)であり、現実には私が述べたようなことも含めて全部を集めないと、訴訟費用を考えれば逆に持ち出しになると言うことです。 精神的慰謝料の金額というのがどの位の物かご存じですか? たとえば、これまでの人生を変えてしまうような出来事(たとえば不倫などで家庭が崩壊)でも、離婚になれば100万円単位になりますが、そうでなければ数十万円です。 日本は特に先進国の中でも精神的慰謝料が極端に低い国と言われています。 本格的に請求するとなれば、調停などで合意できれば良いですが、裁判になれば弁護士を付けないと本人訴訟は大変です。 しかし弁護士料金は最低でも30万円位はかかりますから、それ以上じゃないと元が取れません。 なので今回たとえば慰謝料として10万円請求したとしても弁護士を雇えば赤字です。(勝訴すれば弁護し費用を相手が支払ってくれるわけではありません。自腹が普通です。) 思いの外大変であるという事なんですよ。
お礼
再度の御回答ありがとうございます。 弁護士をつけての訴訟の費用が高いことも 存じておりますし、慰謝料の安さも同じです。 私としましては10万とれば十分、5万が妥協ライン と考えています。 もし訴訟となった場合は少額訴訟の手続きを取って 本人訴訟でやりたいと思っています。 証拠としましてはそのときに取った写真、 そのときの状況を随時やりとりした友人を証人として 考えています。
みなさんの言われるとおり「精神的苦痛」の慰謝料というのは困難だと思いますが、 >>>>> 復旧のため私はホテルに2泊し、そのあと ホテルが取れないということだったのでなくなく実家に帰りました。 月曜の夜に事件が発生し、部屋が復旧し戻ったのは日曜日の夜でした。 <<<<< ここで、 ホテル代、移動にかかった交通費用、もし実家がかなり離れていて、その間の仕事などに支障があったのであれば、それらの見積など。 (もし仕事を休んだ場合は休業補償ですね) という「慰謝料」は当然もらえるかと思います。 その労力に対しても数万円くらいは+して請求しても良いかと。 弁護士さんに「慰謝料」の具体的内容などは聞かなかったのでしょうか?
お礼
御回答ありがとうございます。 弁護士の方から頂いた回答は「誰も雨漏りのするような部屋に住みたくない」ということで精神的的苦痛は認められるというというものでした。根拠は民法709です。 皆さんが慰謝料請求できないという根拠をお教えいただけないでしょうか?金銭的評価に値する精神的苦痛とまではいえないのでしょうか?
#1で回答されているように、物の損害に対して慰謝料が認められることは原則的にはありません。 今回の場合の慰謝料というのは、その部屋で生活できなくありいろいろと移動せざるを得なかったことに対してのものと考えられます。 請求はどちらにされてもかまわないと考えられます。どちらに請求してもその責任割合に応じて両者が負担することになると考えられます。金額については方の専門家に相談されることをお勧めします。(4)については金額が明確になりそれを請求した段階で考えればいいことだと思います。
お礼
御回答ありがとうございます。 そうですね。もう一度弁護士に相談したほうが いいですね。ただあちこち移動したのも嫌でしたが、 深夜に連絡がつかず、右往左往した点が私にとっては 大変苦痛でした。しかも自分で応急措置をしてなんとか くいとめた点について、なんとか評価してもらいたいのですが・・・。
- been
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漏水による損害が普通の財産上の損害に止まっている場合は、金銭的賠償によって精神的苦痛も回復されたとみなされます。多少不愉快な思いをしたとしても慰謝料請求は認められないでしょう。 しかし、財産上の損害に対する慰謝料請求を認めた事例も少数ながら存在します。判例上は、 (1)先祖伝来の財産が犯罪によって詐取された場合 (2)引き綱を付けない犬に愛猫をかみ殺された場合(動物は、法律上、モノです) に慰謝料請求が認めています。 結局、漏水により通常の物的損害とは異質の、特別な精神的苦痛を受けた場合は例外的に慰謝料請求が認められることもあるが、一般的には、慰謝料請求が認められることはない、ということでしょう。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 実は先日弁護士に相談し、慰謝料請求権は当然に 発生するとの回答を得たものですから、今回 具体的にどれくらいとれるのかという話と 相手方は誰になるのかを質問したかったわけですが、 慰謝料とれないという見解もあるのですね。 しかし、私としては物の補償だけでは納得がいかない というのが正直なところです。
お礼
再度の御回答ありがとうございます。 参考のURLありがとうございました。 前回弁護士に相談に行ったときは保険の 事が主だったのですが、やはり今回の 慰謝料の件は慰謝料の件といたしまして、 再度弁護士に相談したいとおもいます。 私のために色々と調べてくださったようで 本当にありがとうございました。