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健康保険の130万の壁
- 健康保険の扶養条件について質問させてください。
- 年間130万を超えると自分で国民保険に加入しなければならないとのことでしたが、条件は一年間で130万以下であることでした。
- 来年からは月10万以下でバランスよく平均して働くようにしてもらえるので、夫の会社の社会保険に加入する予定です。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が108333円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >最近夫の会社が加入している協会健保 協会けんぽであればAになります。 >年間130万を超えると自分で国民保険に加入しなければならないとのことでしたので 前記のようにそれは間違いです。 >1-12月の年間だと思っていたので 去年の8~12月で130万以下で 今年1~12月で130万以下にそれぞれなるよう計算して働いていました。 そうではなく月額108333円以下でなければなりません。 >収入としては去年の8~12 月は月平均13万 今年に入ってからは1~3月は繁忙期で月平均14万 それでは扶養から外れます。 >このまま夫の会社の社会保険に加入を希望しているのですが、このまま何もせず大丈夫なのでしょうか? それはわかりません、露見すれば月額108333円を超えた時点に遡って扶養を取り消されることもあります。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 ご丁寧にありがとうございました! やはりそれでは扶養から外れてしまうんですね、 様子を見ながら来年は月平均をしっかり調整しようと思います。 ありがとうございました^ ^