※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合敷金より修理費を借主が負担すべきでしょうか)
敷金より修理費を借主が負担すべきなのか?
この場合敷金より修理費を借主が負担すべきでしょうか
お世話になります
昨日 一軒家退去の立ち会いがありました そこで 修理を借主が敷金より負担する方向になったものが下記です (見積もりが後日来て そこから大家との話し合いになるスタイルです)
11年入居している 一軒家です
1: トイレドアのへこみ
トイレのドアと居間のドアを同時に開くと ぶつかってしまう構造です
今のドアが閉まりきっていない状況で トイレのドアを強く開け 縦横3センチほどの
へこみ(塗装がはがれ 4ミリほど表面が削れました)が出来ました
2: 渡り廊下手すり(1.5Mのもの)に 子供の名前を掘ってしまい 塗装が剥げた
子供がいたずらで 渡り廊下の 手すり に 自分の名前をコインで削ってしまい 塗装が
剥げました
3: 引っ越し時 引っ越し屋が 外した台所のドアが元に戻らない
引っ越しやが荷物を出しやすいように ドア(普通の室内のドアです) を外しました
その後 もとに戻しておらず(私たちも外れたままが引っ越しに便利なので戻さなくて良いとしていました) 昨日 立会時に戻そうとしたところ うまくハマりませんでした
その部分も 不動産やの立会人は 問題個所の一つとカウントしていました
4:窓の幅木の 反り
窓のほとんどの枠の下が(窓枠下から4センチほどにわたって)反っています
立会人は 「湿気がひどかったですか?」と 言っていましたが
湿気は無かったと返答してあります
参考までにお知らせしますと 廊下の幅木なども ぐらぐらで 手で引っ張ると 抜けるような状況です
5: 自然損耗は 修理大家負担ですが 契約時の特約で
「水回りクリーニングは 借主負担」 となっています 消費者法?10条を利用し
これは無効にできるでしょうか?
8年以上住むと 借主の負担は10%でOK とのガイドラインを見ましたが
上記にはその10%(減価償却)の考ええ方は当てはまらないでしょうか?
長々と質問させていただきましたが ご存知の方お教えください
払うべきものは払いますが 払わなくて良い物に関しては主張していきたいと
考えています
以上 よろしくお願いいたします
お礼
皆さまありがとうございます 結局 ペンキ剥がれ3万 ドア直し9000円 ドアはめ込み 2000円 水回りクリーニング 52500→ 苦情を言ったのち後日 30000円と 落ち着きました 11年住んだので 減価償却してくれていれば最高でしたが 致し方ないかもしれません 皆さん感謝します