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税金額を寄付したい
アルバイトで某建設現場で働いているのですが、日給から税金が徴収されていません。恐らく幽霊アルバイトという存在でしょう。それは、親方の勝手で良いのですが、税金分は私としては寄付という形で社会に還元したいと考えています。そこで、日給八千円の所得税分を教えていただきたいと考えています。よろしくお願いします。
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- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
1年間で8千円なら所得税は掛かりません。 でも、物を買ったりすると消費税が自動的に課税されていますから 買うことで税金(国税と地方税)を支払っています。 日給8千円で何日も働いて源泉徴収されない場合は2月15日から一ヶ月間の間に 税務署へ行き確定申告が必要です。 源泉徴収されていないことから考えると雇用(給与)ではなく 業務請負(売上げ)の考えかたも出来るので幾らから課税されるか判りません。 基礎控除額が異なる。(課税所得の計算が違う)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
たいへん立派な心がけです。私は尊敬します。 しかし、アルバイトで日給八千円をもらった場合、その所得税額をいくらなのかと問われても、所得税法の立場でいえば、日給に賦課する税額は存在しないので答えられません。ここは、社会に還元したいという人の善意を満足させる金額を、宗教家または道徳家になったつもりで考えてみましょう。 例えば非居住者の場合、国内源泉所得としての人的役務の提供事業の対価に対する所得税率は 20.42% です。この数字を応用しましょう。 ※基本所得税率20%+復興特別所得税率0.42%=20.42% 8,000円×20.42%≒1,634円 1,634円を還元しましょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
8千円ぽっちから所得税を取ったりしません。いくら酷税でも、、w 月収で10万とかになってくればまたちょっと違いますけどね。 そんなに寄付したいならこんなタダのサイトじゃなく、有料サイトに投稿して下さい。 http://q.hatena.ne.jp/list
長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、「どのような契約で仕事をされているのか?」が分からないと判断できないことも多いので、以下の内容はあくまでも「一般論」とお考えください。 --- 「税法上の『日雇賃金』」の場合は、以下の「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の「丙欄」を適用して、「源泉徴収する所得税の額」を決めることになっています。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf ご覧いただくと分かりますが、「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」が「9,300円未満」の場合は、「源泉徴収税額」は【0円】となります。 ちなみに、『日雇賃金』の定義は以下のようになっています。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。 >>ただし、一の支払者から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。 ※「2か月を超えるかどうか」がポイントになるわけです。 --- なお、「所得税」は「申告納税制度」のため、「所得を得た」場合は、自主的に「所得税の確定申告」を行なって「所得税の過不足の精算」を行うのが原則です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 【ただし】、以下の規程に【当てはまらない】場合は、「確定申告をしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 つまり、「給与(所得)を1か所【のみ】」から受けていて「給与の収入金額が2,000万円を超えない」場合は、「確定申告不要」ということです。 (勤務→退職→勤務→退職というように「かぶっていない」場合は、1ヶ所とみなしてかまいません。) もちろん、「申告しないと所得税の還付が受けられない」という場合は、(「申告不要」でも)「申告しないと損」になってしまいます。 ※なお、「給与所得の年末調整」は「甲欄適用の給与」のみが対象です。 --- (備考) 「個人住民税」について 「個人住民税の申告(前年の所得の申告)」は、原則として、「無収入」でも必要になります。 ただし、「所得税の確定申告を行った場合」など、「申告しなくてもよい」場合も多いので、詳しくは「お住まいの市町村のルール」をご確認ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku ***** (その他参考URL) 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
日給8000円の場合、源泉徴収される所得税額は210円ですが、それはあくまで仮の税額で多く引かれます。 本来、所得税は1年間(1月から12月)の収入(所得)に対してかかるもので、給与年収の場合、年収103万円以下なら税金かかりません。 通常、会社では年末調整といって所得税の精算をし、12月の給料で還付されます。
扶養によっても違いますが、いないとすると 210円。