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夫婦がそれぞれ別の家の養子になった場合の苗字
すでに結婚している夫婦(例えば鈴木一郎とその妻花子)が、夫の一郎は山本家に、妻の花子は佐藤家に養子になる、というのは可能ですか。可能ならばその場合の夫婦の苗字はどうなるのでしょうか。 根拠となる民法あるいは戸籍法等の条文も併せて教えていただければ幸いです。
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まず前段。 夫婦がそれぞれ別の人の養子になることは可能です。 ただしそれぞれの養子縁組につき,配偶者の同意が必要になります。 根拠条文は民法第796条本文です。 例示で説明しますと, 鈴木一郎さんが山本さんの養子になるには 一郎さんの配偶者たる鈴木花子さんの同意が必要で, 鈴木花子さんが佐藤さんの養子になるには 花子さんの配偶者たる鈴木一郎さんの同意が必要になります。 ただし書きの例外規定が働かない場合には, 同意のない養子縁組はできません。 次いで後段。 婚姻時に称することとした氏が夫のものであれば夫の養親の氏を, 妻であれば妻の養親の氏を称することになります。 根拠条文は民法第810条と750条です。 まず810条により養子は養親の氏を称するところ, 婚姻により氏を改めた配偶者は750条により他方配偶者の氏を称することになっており, 810条ただし書きの「婚姻の際に定めた氏」は他方配偶者の氏になっているため, 他方配偶者の養親の氏を称することになるのです。 例示で説明しますと, 鈴木一郎さんと花子さんの婚姻に際して「鈴木」が一郎さんの氏であったならば, それぞれの養子縁組後の氏は一郎さんの養親の氏である山本になりますし, 鈴木一郎さんと花子さんの婚姻に際して「鈴木」が花子さんの氏であったならば, それぞれの養子縁組後の氏は花子さんの養親の氏である佐藤になります。
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- buttonhole
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一郎と花子は夫の氏(鈴木)を称する婚姻をしているということを前提に回答します。一郎は、配偶者である花子の同意を得て、山本と養子縁組をすることができます。花子も、一郎の同意を得て、佐藤と養子縁組をすることができます。 一郎は、養親である山本の氏を称することになります。また、花子は夫の氏を称する婚姻をしたのですから、花子の氏も山本になります。花子は、佐藤と養子縁組をしていますが、夫の氏を称すべき間は、佐藤の氏に変わることはありません。 それから、戸籍については、新たに山本一郎を筆頭者とする戸籍ができますので、一郎と花子はその戸籍に入ります。 民法 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 戸籍法 第十八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。 2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。 3 養子は、養親の戸籍に入る。 第二十条 前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
お礼
お礼が遅くなり、すみません。 大変よくわかりました。有難う御座いました。
- 1964orihime
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http://blog.nikkeibp.co.jp/wol/soly/2012/05/post-28.html 妻が夫の姓を名乗っていたのであれば、自分が養子になったとしても、夫側の姓を名乗る。 夫が養子縁組をして姓が変われば、妻もその姓になる・・。 ということから、妻は、佐藤の養子になったとしても、夫の姓。 夫の姓が山本になるのだから、夫婦で山本になるのでは?
お礼
有難う御座いました。よくわかりました。
お礼
お礼が遅くなりました。 大変すっきりした回答で、よくわかりました。 婚姻届には、結婚時にどちらの姓を名乗るかが小さく表現されていますが、夫の姓が当たり前、と軽く考えると、あとあとこれが夫婦の苗字の決定について回るのですね。 有難う御座いました。