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夫婦の一方の許可だけで養子になれますか?
自分より年上の夫婦がいたとします。 夫婦のうち妻の署名捺印だけで私が養子になった場合、 戸籍上の扱いは、夫婦の養子になるのでしょうか? それとも夫の養子とはならず、妻の養子となるのでしょうか? そもそも、妻のみの署名捺印だけで私を養子にすることができるのでしょうか?
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お礼
>夫の署名捺印がなくても、夫婦で養親になることは可能ですが、 >夫の署名捺印がなければ、妻だけで養母になることはできません。 夫の署名のあるなしに関係なく、私の苗字は夫婦の苗字と同じになるのですか?