- ベストアンサー
車の名義変更
主人が余命宣告されております。車の保険、名義は主人になっています。今現在これらの名義変更は可能なのでしょうか?可能なら誰の名義でもかまわないものでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
可能です。 同居の親族、又は別居の未婚の子ならオッケーとお考え下さい。
その他の回答 (3)
- oziba
- ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.3
任意保険の割引を保持したいのであれば・・・大まかに言えば「同居」の人にだけ名義変更が出来ます。 クルマの名義も本来であれば新保険契約者と同名義が基本です。 クルマの名義は、存命中で無いと(それほど面倒ではありませんが)遺産分割協議書なるものが必要です。 私の場合、家族との一緒の時間を取ることを最優先と考え、任意保険の割引は諦め、後に遺産分割協議書を作りました(行政書士などに頼む必要はありません)。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2
可能です。 亡くなってしまうと途端にややこしいことになります。 車については、買ったディーラーなどで事情を説明すれば書類を用意してくれますから、必要事項を記入して渡せばやってくれます。 保険の場合は名義を変えるというよりも、被保険者が亡くなった時の「保険金受取人」「指定代理請求」がどうなっているかを調べた方がいいです。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- norinorikiss
- ベストアンサー率21% (142/655)
回答No.1
こんにちは^^ お車の名義は奥様に変更されてOKですよ、ご自身でされるか自動車屋さんに代理でして頂くか? どちれでも選択出来ますよ 後 お車の保険は保険会社に事情を説明して名義変更の手続き書を送付して頂ければ^^ おわりです。 PS お車の名義はお子様が居ればお子さまでも^^構いませんよ 失礼しました。
質問者
補足
回答ありがとうございます。子供名義でも大丈夫との事ですが未成年でもというか高校生でも大丈夫なのですか?
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。