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国民年金追納について

学生だった平成8年から9年の24ヶ月間、全額免除を受けていました。今月社会保険庁から送付されてきたはがきに記載されている、追納金額\392,880を収めるべきか迷っています。このまま追納しない場合、どのようになるのでしょうか。このお金を民間の個人年金等に当てたほうがいいのでしょうか?現在はサラリーマンとして、厚生年金に加入しています。アドバイス、よろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
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回答No.5

No3です。 御質問の通りということで拝承しました。 免除・猶予共に払い込みの義務は無くなっておりますので、所謂任意支払になると認識しております。 制度の趣旨はあくまで「払えない期間は申請により払わなくて良い。但し、払わないことによる不利益を是正する追納期間を10年にします」と私は考えています。 御質問者様における不利益は国民年金において発生する老齢基礎年金の額に影響するだけですので悩む気持ちもなんとなく判ります。 年金保険は互助制度ですから払えるなら払うべきと背中を押したい感じです。 打開策として、一ヶ月単位の納付書を貰ってからもうう一度考えるというのはどうでしょう? 40万は大金ですが分割納付なら・・・。

kaochanchan
質問者

お礼

なるほど。1ヶ月単位の分納とうことも出来るのですね。選択肢の一つとして考えて見ます。何度もありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hamutaro25
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回答No.4

私は学生分の全額免除分は満額10年以内が到来する前に追納しました。 追納分を支払えば国民年金を将来満額もらえます。 厚生年金に入ってる人の場合は厚生年金に加入する事で国民年金を払ってることにもなるので国民年金のみの人よりも特です。 特に払わなかったことでダメと言うことはありません。 自営業のかたとかで国民年金のみの人ならば追納した方が満額もらえて良いと思います。

kaochanchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。10年たってしまったため、利子が多くなってしまいました。将来の金額がどうなっているかわからないと言うのも悩んでいる理由のひとつです。

  • nikuq_goo
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回答No.3

追納の納付書は一定期間放置しておくと社会保険庁より送付されてきます。会社の同僚が送られてきた現物を持って居ます。 まず御質問に勘違いが無いか確認させてください。 学生だった期間、全額免除を受けていたと言う事ですが、”全額免除”でしたか”学生納付特例(一般に猶予)”でしたか? ともに国民年金保険料の納付期限が10年に延長され、被保険者期間として期間算入される制度に違いは在りません。3年を越えて追納する場合の追徴金も同じです。 違う点は国庫負担金(税金)が拠出されるかされないか。 前者は世帯収入で判断する(基準が厳しい)ので、国庫負担金が拠出されます。 後者は学生は学業に専念するとかしないとか・・・就職してから払って下さい。という制度で国庫負担金は追納時に拠出されます。 年金保険料における個人負担割合は2/3。国庫負担金割合は1/3です。 よって免除であった場合、24ヶ月*2/3の減額になります。 老齢基礎年金額=792100*保険料全額払込み月数/480 が基本計算式です。 全額免除の場合は免除月数に1/3を掛けます。半額免除の場合は2/3です。 猶予の場合は誰も何も払って居ないので払い込み月数にカウントされません。 後は追徴金と高齢者任意加入制度の逆転現象ですが・・・御質問者様が30台でしたら今の内に払って置くとよいでしょう。今の高齢者任意加入制度の保険料が今の評価額で固定され続ける事に疑問の声があがっています。 あくまで予測ですが30年後には追徴金<高齢者任意加入となるでしょう。 予測の根拠は追徴金=払えない事を申請して10年という期間で払うお金。 30年後の高齢者任意加入=年金保険制度がこれからの形で凍結され未納=悪の図式が成り立っている状態での任意での加入保険料。 高齢者任意加入制度はあくまで救済措置です。乱用すれば正道に沿って改革されてしまうでしょう。 ちなみに国民年金保険料の滞納によって地方自治体が独自に罰則を設ける事が出来る様になったのを御存知ですか?地方自治体が国民年金保険料の滞納がある者は国民年金保険料(税)や地方税を追徴課税する日も近いかもしれません。

kaochanchan
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。私の場合は全額免除です。現在の経済状況に余裕が無いだけに40万円と言う金額は非常に大きいです。悩んでしまいます。

noname#20591
noname#20591
回答No.2

>学生だった平成8年から9年の24ヶ月間、全額免除を受けていました。 社会保険庁から送られてくるハガキは掲載されているように、その当時 いつからいつまでの分が免除になっていて「追納」と言って、免除して いても10年以内でしたら納める事が出来るますので、その案内のような ものです。それを見て、当時は納める事が出来ず免除を申請したけれど 将来満額に近い金額を受給したい場合や、現在経済的に納める事が出来 る場合などは、その免除した期間の分を追納するのに参考になるような 案内だと思って良いと思います。 例えば下記は年金受給資格ですが… 1 厚生年金に加入していた月数 2 国民年金を納めた月数 3 免除申請をして免除が通った月数 4 第3号被保険者と言って、厚生年金に加入している人の配偶者   であった月数 この4つを合わせて、最低25年(300ヶ月)あれば、厚生年金も国民 年金も受給する事が出来ます。最高40年(480ヶ月)に近ければ近い ほど満額に近い受給金額となります。 kaochanchanさんの免除はその3に該当します。300ヶ月や480ヶ月 と言った月数に24ヶ月分足されますが年金を貰う時には、その24ヶ月 分は1/3で計算されますので少し少なくなります。一般的には、その 月数には換算されますし、追納される場合は当時の国民年金保険料に 加算(利子のようなもの)が付くので追納する方は少ないです。 例えば簡単な例で申しますと現在59歳の方がいたとします。 10年前の平成8年に1年間免除していた分を今、追納する場合1ヶ月分は ¥16480ですので、¥16480×12ヶ月分の¥197760になります。 しかし今追納せず60歳になった時に「任意加入」と言う制度があるので 任意に加入して1年分納める場合、19年度は1ヶ月分は¥14140になる 予定ですので¥14140×12ヶ月分の¥169680で済みます。追納する より安く済みます。しかしkaochanchanさんの年齢によって又違って くるので(kaochanchanさんが60歳になった時のその時の年金保険料 ですので)一概には言えません。そういう例としてお考え下さい。 個人的に申しますと(あくまでも個人的な意見です) 受給期間には換算されますので、納めなくても宜しいかと思います。 60歳になってその2年間の免除期間が気になるようでしたら任意で加入 されて納められたらと思います。

kaochanchan
質問者

お礼

詳しくご説明いただき大変ありがとうございます。任意で後から納めるということもできるわけですね。大変参考になりました。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

納める必要はないと思いますよ。そもそも社会保険庁からそんなものが 送られて来るのが不可解です。追納の納付書はこちらから申請しないと 送付されてこないはずです。 当時は全額免除制度ですから、24ヶ月の3分の1に当たる8ヶ月分を 納めたことになってます。もし追納しなくても8ヶ月分は納めたことに なっていますし、追納しなければならないということはないので、 私は全額免除分については納めてません。 今払うと相当な金利が付いていて非常に損です。

kaochanchan
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。8ヶ月分は納めたことになるのですね。いきなりはがきが送付されてきたので、分からないことだらけです。大変参考になりました。ありがとうございました。

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