• 締切済み

年末調整の事で教えて下さい

年末調整した時に(1)多く払い過ぎた税金が還付金として戻ってくるんですよね? (2)源泉徴収票を見てもしマイナスになった場合は不足分を支払わないとダメだと思いますがそれはどうやって支払うのですか?(税務署に持ったいって払うとか会社に払うとか…) (3)従業員全員がマイナスになるって事はあるのでしょうか? (4)マイナスになるのは珍しいと聞いた事がありますがマイナスになる場合とはどんな場合ですか? 申し訳ありませんが教えて頂けたら助かります

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.6

>源泉徴収票を見て還付金があるかマイナスかはどこを見たらいいでしょうか? 還付があるかないか源泉徴収票に書かれることはありませんから、毎月の給与・賞与明細と源泉徴収票を比較します。 ア)1~12月の給与・賞与明細の源泉徴収税額の合計額 イ)源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の金額 ア>イ  の場合、還付がある   ア<イ の場合、徴収される(貴方が言われるマイナス) さっくり言って、上記のとおりです。 その年最後の給与明細または翌年1月の給与明細に「還付~円」「徴収~円」などと記入されることが多いでしょう。 (No.2より補足)

rocomoc7
質問者

お礼

解りました。教えて下さってありがとうございました

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.5

源泉徴収票は、年末調整の結果で、記載事項は、年収・給与控除後の所得・徴収税額・扶養の状況・給与支払者名等。年末調整の額は記載されません。 途中退社については、1月から退社までの支払い給与額と徴収税額が記載され、備考欄に「年末調整未済」と記載されます。 年末調整の結果は、最終の給与支払い明細書に記載されていると思います。(会社の様式による) ちなみに、扶養控除については、年間を通し1日でも扶養実績があれば、規定の控除額が受けられます。 例、1月1日死亡、12月31日誕生。 ただし、当初見込みより収入が増え、扶養の要件を満たさなくなった場合は、扶養控除は受けられません。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.4

(2)年内最終の給与(12月分の給与か賞与)で、過不足が調整されますので、自ら税務署に払う必要はありません。 ただし、医療費控除・損害控除は、年末調整は出来ませんので、源泉徴収票を持って所轄の税務署に申告して下さい。3年を経過すると時効になります。 (3)毎月の所得税額算出表甲欄(主たる給与)適用者の場合。まずマイナスになる事はありません。 (4)所得税額算出表乙欄(従たる給与)適用者の場合や他の給与所得と併せて、年末調整する場合、マイナスになる事は有り得ます。

rocomoc7
質問者

お礼

教えて下さってありがとうございます。ちょっと確認なんですが源泉徴収票のどこに還付金があるかマイナス分があるか書いてあるでしょうか?申し訳ありませんが教えて頂けたら助かります

noname#206832
noname#206832
回答No.3

所得税というのは、基本的には累進税率、つまり 所得がたくさんある人からはたくさん税金を とりますよ、という制度なわけです。 で、会社員の場合は、まだ本年度の所得が 確定していない段階から、おおよそこのぐらい だろうという税額をあらかじめお給料から徴収 しているのです。 追加で税金を納める場合というのは要は予定 よりお給料がどかっと増えてしまって税金が 予想よりも高くなってしまった場合ですね。 仮に税金を追加で支払わなければならない場合でも お給料関係でしたら会社がやってくれるので 放っておいても大丈夫です。 ただし、会社以外での収入が発生した場合は 確定申告というものが必要になってきます。 お給料の場合は勝手に会社が税金を支払って くれているので平気なのですが、会社以外から 収入があった場合は自分で支払いにいかなくては なりません。この手続きを確定申告といいます。 場所は所轄の税務署ですね。毎年2月~3月頃に 手続きできますので、ご興味がおありになる のでしたら調べてみるとよろしいかと思います。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>(1)多く払い過ぎた税金が還付金として戻ってくるんですよね? そうです。 >(2)源泉徴収票を見てもしマイナスになった場合は不足分を支払わないとダメだと思いますがそれはどうやって支払うのですか?(税務署に持ったいって払うとか会社に払うとか…) 源泉徴収票の「源泉徴収税額」がマイナスになることはありません。最低で0となります。 「年末調整の結果、徴収不足額がある」というのが、貴方の言われるマイナスの状態ですが、不足額を徴収後の結果が源泉徴収税額に現れます。 通常、本年最後の給与から徴収するか、翌年の給与から徴収することになります(つまり、会社に払うということになります)。 例:年税額が20万円で確定したが、今までの給与・賞与から徴収した税額が18万円しかない場合、源泉徴収票の源泉徴収税が「-20,000」と書かれるわけではありません。あくまで「200,000」です。不足の2万円を給与から徴収します。 >(3)従業員全員がマイナスになるって事はあるのでしょうか? 従業員数が1名の事業所であれば、1名がマイナスになっただけで、「全員」マイナスということになりますから、皆無ではありません。従業員数が多ければ多いほど、全員がマイナスになることは極めて非常に大変起こりにくくなります。 >マイナスになるのは珍しいと聞いた事がありますがマイナスになる場合とはどんな場合ですか? 賞与額が多かった場合、扶養親族等の数が年の途中で減った場合なと、たまに起こります。

rocomoc7
質問者

お礼

教えて下さってありがとうございます。ちょっと確認したいんですが源泉徴収票を見て還付金があるかマイナスかはどこを見たらいいでしょうか?申し訳ありませんが教えて頂けたら助かります

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

還付金は税金を払いすぎたときに税務署からかえってきます。 確定申告などした場合です。 年末調整というだけに、年末の給与で調整するのです。 11か月引いて余るなら給料に加えられます。 足りない場合は12月分で余分に引きます。 給料が安定しなくて引くのが少なかったような場合かな。 扶養などが減った場合などです。

関連するQ&A