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国に代表訴訟を?

一般の株式会社なら「株主代表訴訟」ってありますよね。国に対しても同じようなことはできないのでしょうか。 税金(資本)を差し出して国(経営陣)が運営を任されているのだから理屈は同じだと思うのですが。 今日テレビタックルでも天下りが話題になっていましたがその退職金の支払いに誰かが必ず承認を与えているはずだと思うんですね、であれば、例えばxxx省という関連子会社の利益に反する行為と同じことなわけで、「税主代表訴訟」(笑)をやれても良いような気がします。

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回答No.1

私も同感です。 勝手ながら国の言い訳を想像してみました… 「行政サービスと税金は対価の関係になく、それぞれ独立した義務なので、株主と国民は同じ立場とはいえないと解釈します。株主は経済的体系の中にあるのにたいして、国民はそれとは別に政治的体系の中にあるとお考えいただきたいと思います。また、行政権の独立を実効的に確保するためには、その萎縮を招くような一般訴権は認められないのです。 政策一般が訴権行使の対象になってしまうと、リスクを含んだ予測的、予防的政策の実行が困難になり、常に泥縄式の後追い政治になってしまいます。 実際に国民に具体的損害が生じた場合には国家賠償請求という方法がありますし、民衆訴訟、当事者訴訟など行政訴訟法に定められた手段により、不当な行政権の行使には一定の対抗手段が用意されています。これらが目的とする具体的、個別的に確定した(または確実な)損害の回復あるいは予防、という請求を超えたところまで訴権の対象としてしまいますと、結局のところ司法によって行政(場合によっては立法)が拘束を受けるという事態にならざるを得ません。どうぞ国民の皆様のご理解を…」   という感じでしょうか?^^; でも、税金の無駄遣いしてるのを国民が直接的な方法でやめさせたい!と思いますよね。

その他の回答 (1)

  • nozomi500
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回答No.2

法律は国会で決まります。 国会議員を選ぶのは国民です。 訴訟は法律を物差しにして裁定されますから、天下りを禁止する法律なりの「物差しとなる法律」がない限り、違法だと裁判を戦うことができません。天下りの禁止を公約に掲げる候補者を国民が当選させることですね。 なお、法律自体が憲法に違反する場合に「違憲訴訟」というのは、よく起こされています。国会議員の定数とか。 公害訴訟や薬害訴訟で「国の責任」を問う裁判、というのもあります。 ハンセン病裁判とか、西淀川裁判とか。

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