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遺言書のある場合の土地相続手続き(応用編
質問できるだけシンプルになるようにしてみました。 どうぞ宜しくお願いします。 相続関係者はA、B、Cがいます。 遺言書には Aは預金相続、 BとCは土地を共有相続すると記載。 遺言書は検認されています。 このケースでBは土地はいらない Cは土地が欲しい ということでBとCで代償分割でCは土地の金額の半分をBに払うことで合意した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記のような場合に 土地の相続による登記変更する場合は 通常、遺言書に権利の書かれているのはBとCなので 土地に関してのBとCの協議書があればよいと考えてよいでしょうか? それとも遺言書通りでない場合は 土地とは関係ない相続人Aも含めて相続人全員の協議書が必要になるとかありますでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
他回答にもありましたが、遺言通りであれば執行者がいれば、その通りに手続きすれば良いことになります。 しかし、それと異なった内容とする際には相続人の同意を得る必要があります。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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