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他人のブログに記載された人生を書いた小説
他人のブログを追って行って調べた、その人の人生を脚色した小説を書いて発表した場合、何か問題はありますか? 引用は一切せず、出来事(固有名詞も勿論変えて)のみを追った場合で、そこでの情景心理描写はすべて私の文章とします。 たまたま読んでいたある人のブログからそこに出てくる友人のブログの過去に遡り、またその友人‥と追っていくととても面白い群像劇が見えてきたので、これを一つにまとめたら面白いのではないかと思ったのです。 7人位を考えていますが、そのうちの1人のみが知人です。(というか親戚なのですが、ここ4年程は年賀状のみの付き合いです) よろしくお願いします。
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少し誤解があるようです。ブログに掲載しているし、公開している、ということであっても、著作権はあるし、プライバシー保護の対象です。勝手には使えません。 モデル小説というのはいずれ分かってくるし、そのときに損害賠償を請求されたりします。そのリスクをどう見るかでしょうね。脚色は程度の問題ですから、境目は何とも言えません。
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- hideka0404
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取材とパクリは違いますよ? 半沢直樹は実際の事件がモデルですが、キチンと物語として出来ています。 ただ登場人物の名前が違うだけじゃありません。 Sのまま使うのであれば、キチンと本人に小説の題材に使う旨の許可を得るべきでしょう。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 確か半沢直樹の作者は元銀行員ですよね。 だから説得力のある話が書けるのだなと理解していて、 そういう意味で「自分の見聞きしたことを広げて」と書いたのですが。 勿論ブログの内容をそのままダラダラ書いただけでは小説になりません。 空想のエピソードを追加したり、ブログでは語られていない心情を盛り込んだり、膨らませるつもりです。 半沢直樹は新たに取材をして取材された人の了承を得て、もしくは銀行員時代の知人すべての了承を得て、書いていたのでしょうか。 「そのまま使う」の線引きは難しいですね。
- hekiyu
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宴のあと、事件を彷彿させますね。 これは、三島由紀夫が元外務大臣・東京都知事候補の有田八郎 をモデルにした小説を書いたところ、プライバシーの侵害だ として、損害賠償裁判を起こされたものです。 地裁で三島が敗訴したのですが、結局和解して終わりに なりました。 「宴のあと」裁判で検索して見てください。 参考になると思います。 ”他人のブログを追って行って調べた、その人の人生を脚色した小説を 書いて発表した場合、何か問題はありますか?” ↑ 対象が特定できるような書き方だと、問題になります。 プライバシーの侵害として損害賠償の問題が発生するかもしれません。 社会的評価を下げるようなことを書けば、名誉毀損として 刑事、民事の責任を問われることもあり得ます。
お礼
なるほどなるほど。 参考になります。 プライバシーの問題ですが、ブログに掲載している時点で本人は自分について公開可能な情報であると認めている訳ですよね。 それはどうなのでしょうか? 三島由紀夫の時代とは少し状況は違う気がします。 気を付けなければならないのは親戚についてですね。 公開されている情報以外にも知っていることが多いので。 名誉毀損にならない様に好意的に描くか、全く違う人に思えるまで膨らませるかのどちらかでないとという所でしょうか。 ありがとうございました!
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
パクリですね。 人間としてどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 小説に出てくるエピソードは作者の過去に見聞きしたものを広げたものである場合が多いと思うのです。 そう言っている小説家も多いし、その方が説得力があると思うのです。 その見聞きと言える範疇はどうなのかなと思いました。 それらもパクリと言えばパクリですね。
お礼
モデル小説という言葉があるんですね。 検索してみて以下のページを見つけました。 http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogakuronshu/107/naito.pdf 納得しました。 「徹底的な現実との切断」がポイントなんですね。 芸樹作品であるがゆえに秘めたる内面が描き出されることによってノンフィクション以上のプライバシー侵害が起こるというのは皮肉にも面白い話だと思いました。 そこを目指していたので質問して良かったです。 勉強になりました。 ありがとうございました。