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もし「偽装」なら詐欺?

阪急阪神ホテルズの問題で、もし食品表示が「誤表示」ではなく「偽装」 であることが確定して、例えば本来なら1,000円で出せるはずのメニューを 5,000円で出してたとしたら詐欺罪にならないのでしょうか? その場合は誰が訴えたら良いのでしょうか? また今回の件は阪急阪神Hだけではなく、同ホテルに食材を卸した業者の 信用も失墜する恐れもありますが、(該当する食材以外の業者も) その場合、卸業者が同Hを何らかの損害を与えたとして 訴えることは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

”本来なら1,000円で出せるはずのメニューを 5,000円で出してたとしたら詐欺罪にならないのでしょうか?”     ↑ なる可能性はありますが、詐欺、というのは 立証が非常に難しい犯罪ですので、実際に どうなるかはやってみないと判りません。 ”その場合は誰が訴えたら良いのでしょうか?”     ↑ 刑事事件として訴えるなら、警察です。 警察に訴える場合は、これは誰でも出来ます。 民事として訴えるなら、ホテルを相手に 訴えることになります。 この場合は被害者だけです。 ”卸業者が同Hを何らかの損害を与えたとして 訴えることは出来るのでしょうか?”     ↑ 現実に損害を与えたのであれば可能です。 また、現実に損害を与えなかった場合でも 名誉を毀損された、ということで、可能な 場合があります。 名誉毀損は危険犯といいまして、現実の損害 発生は必要とされておりませんので、民事の 賠償も可能でしょう。

bonky653
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 せめてレシートとか残ってるなら何らかの文句ぐらいは言えるんですかね。 例えば法人で接待や会食なんかしたケースではちゃんと 領収書も経費の処理の記録も残ってるし、 余計な経費を使わされたって言って訴えることは出来ないんですかね。

その他の回答 (1)

回答No.1

>5,000円で出してたとしたら詐欺罪にならないのでしょうか? なりません。詐欺罪の成立要件を満たしません。 法律に引っかかるとしたら、景品表示法の「優良誤認表示の禁止」くらいです。 >その場合、卸業者が同Hを何らかの損害を与えたとして訴えることは出来るのでしょうか? 損害額を明確な数字として提示できて、かつ、損害の発生原因がホテル側にあると証明できるのであれば、損害賠償請求訴訟を起こすことが可能でしょう。

bonky653
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

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