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家庭動物の占有物。家族全員の占有根拠はないの?

家庭で飼っている犬が、その家族全員の占有物とする根拠って無いのでしょうか? 専門知識がいる分野です、精通されている方が居られましたらご指導願います。

みんなの回答

  • yuubikaku
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回答No.5

補足を拝見しました。大分元の質問とは異なる気がしますが・・・ 民法718条によれば、 (動物の占有者等の責任) 第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 と定められています。 当該補足の例において、誰が責任を負うのかというのは判例を調べてもなかなか難しい問題があります。ペットが他人に対し噛み付いた等で損害賠償責任を負う場合、占有者(所有者)の家族の立場は占有者ではなく、占有補助者とされることが多く、民法718条第2項の管理する者にはあたらないと解釈されることが多いとされています。 どういう場合に、占有者又は管理するものにあたり、どういう場合に、占有補助者とされるのかの線引きは判例理論が確立しているとは到底言いがたく、何とも言いようが無いです。 大雑把に言えば、占有者たる息子と遜色ない位世話をしていた(食事や散歩、その他管理を同程度にしていた)ということを証明できれば、少なくとも管理するものにあたると言えるのではないかと推察されます。

kfjbgut
質問者

お礼

すみません。弁護士さんに聞いてきました。 家族全員に718条適用できるみたいです。勿論青年です。

  • yuubikaku
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回答No.4

占有とか所有などと書いてあったので、財産上の問題と思って回答していましたが、今回の補足を拝見し、問題の所在が私にはわかっていないことがわかりました。具体的に、こういう時にはどういう風な処理になるのか?と質問してくれれば、もしかしたら上手く回答できるかもしれません。 あくまで財産上の問題であれば、所有者は購入者など(購入する際に、家族全員のもの、などの特約があれば、それに従う) 例えば、元々男がペットを飼っており、その後女と結婚し、子供が生まれたとしましょう。この場合、ペットは特段の事情(夫が妻に譲り渡した等)が無い限り、民法上は男の所有物であり、離婚すれば、男が引受けることになります。 >占有に関する180条は理解できますが、それでは深夜の家族が眠っている最中、犬と家族はどういう関係でしょうか? 質問の意図を掴みかねますが・・・ 例えば、動物の愛護及び管理に関する法律という法律があり、第2条で基本原則が定められていますが、 (基本原則) 第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 となっています。 >一家の物とした場合、各々が所有者か占有者の立場にならなければ、どいう関係になるのでしょうか?何らかの関係が存在すると考えるのが妥当では無いでしょうか?勿論、共有の立場も含め・・ 民法上は普通に考えれば、親が買ったテレビなどと同じく、所有者からその他の家族に対して、使用貸借といった感じでしょうか。そして、普通は明示又は黙示による生命維持等に関する特約があるものと推察されます。

kfjbgut
質問者

補足

ちょっと解り難いので例を変えます。 例えば、飼い犬が柵を乗り越えて通行人に噛み付いたとします。 その場合の、損害賠償訴訟200万を申し立てる際の被告ですが・・ 飼い主は、家族4人暮らしで全員成人であって、生命維持の世話は誰と決まりがなく皆が行っている。 但し、所有者は息子だと主張していて、世帯主は父であるという。 しかし、今まで保健所から保健所内で、柵についての注意を夫婦で指導されている事実があるとします。息子は同席せづ。 この場合、息子のみを被告としても200万の負担が大きい、よって、原告は4人を連帯責任として、4人が連帯して200万支払えの請求の趣旨を妥当性を持って主張できる方法はあるか?ってことです。 これが私の主旨です。

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.3

補足を拝見して、民法上の占有権及び所有権について誤解しているような印象をうけました。 >要するに、家族全員が犬の生命維持に携わっていると考えるのが妥当でしょう。 そういう状況である場合があることはわかります。 >そうすると、一人の所有者、占有者ではなしに「一家の物」と考えるのが一般的であり、即ち、家族全員が「所有者、若しくは、占有者」と考えるのが妥当では無いでしょうか? ペットは民法上動産として取り扱われるということはご理解いただいているようですので、自動車を例に考えて見ます。 自動車の所有者を甲社。甲社からレンタルしたのが(民法上の賃貸借契約)A。Aと一緒に当該自動車でドライブするAの妻であるBと子供Cがそれぞれいたとします。 このとき、ABCは自動車を通常の使用による磨耗や劣化以上に、故障等させた場合には何らかの責任を負います。つまり「家族全員が犬の生命維持に携わっている」のとほぼ同一視できる関係にあると思われますが、この場合の甲社、A,B,Cの法律関係はわかりますか? 所有者は甲社。Bは賃借人。C,Dは甲社と契約当事者ではなく、第三者。仮にCが助手席に乗っていて、当該自動車を汚した場合には、甲社はBに責任を取ってもらい、あとはBC間で解決すべき問題。 他の例をあげれば、家族が旅行に出かけるために、ペットをペットホテルに預けた場合、当該ホテルは「従業員全員が犬の生命維持に携わっていると考えるのが妥当」と思われますが、この場合でも従業員全員に所有権や占有権がないことは容易にわかるのではないかと思われます。 結局のところ、前回も書きましたが、民法上の占有権は、民法180条の規定によって取得するのであって、それ以外はありえません。

kfjbgut
質問者

補足

それは例が違うと思います。 先ず、レンタカーですがBは契約者でありますから占有者です。だからBが責任を科せられるのは当然の義務です。 ですが、犬は自分の家族ののことであり、他人が介入する位置にはありませんから。レンタカーは例になりません。 ホテルの事例も違うと思います。先ず、これも契約があり営利目的となるものです。それに犬の生命を維持するのは、あくまでも付き添っている家族です。食事の有無、体調の変化、全て管理するのはその家族です。 占有に関する180条は理解できますが、それでは深夜の家族が眠っている最中、犬と家族はどういう関係でしょうか? 一家の物とした場合、各々が所有者か占有者の立場にならなければ、どいう関係になるのでしょうか?何らかの関係が存在すると考えるのが妥当では無いでしょうか?勿論、共有の立場も含め・・

  • yuubikaku
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回答No.2

家庭動物、いわゆるペットに関して占有権を特別に定めた法律は存在しないので、民法における動産と同じ扱いになり、例えば家の中にある、テレビや洗濯機などと同じ理屈になります。 民法 (占有権の取得) 第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 ここで、「自己のためにする意思」とは、「物の所持によって得られる利益を自己に帰属させる意思」などと説明されます。「所持すること」とは、「特定の人の支配に属していると認められる客観的な事実・状態を指す。社会通念をもとに判断される」と説明されます。 なので、ペットを飼い始めるときなどに、「家族みんなで飼おう」等という約束があれば、家族全員が占有権を取得しているはずですし、「お父さんの犬」などという約束があれば、お父さんのみが占有権を取得していると考えられます。 結局のところ、民法180条の規定どおりに、占有を開始した事情によるものと思われます。

kfjbgut
質問者

補足

その理屈はわかります。 ですが、お父さんの犬として飼おうと約束があったとしても、餌を与えたり、散歩に出したり、若しくは、火事の際、誰と限らず助けたり、犬を盗みに来た泥棒に対して、誰と限らず抵抗したりと、 要するに、家族全員が犬の生命維持に携わっていると考えるのが妥当でしょう。 そうすると、一人の所有者、占有者ではなしに「一家の物」と考えるのが一般的であり、即ち、家族全員が「所有者、若しくは、占有者」と考えるのが妥当では無いでしょうか? 要するに、「一家の物」と考えることが出来るかどうか?ということになります。 一家の物と考えられれば、当然、所有者、又は、占有者が複数人、存在すると考えるのが妥当です。 「一家の物か?」、「個人の物か?」ということです。

  • tk-kubota
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回答No.1

ないと思われます。 占有権と言うのは、自己の利益のために好きなようにすることができる状態を言うので、一匹の犬でも、ある時は主人が、ある時は子供が、と言うように占有しており、仮に、奥さんが犬を連れて散歩中に他人に噛みつき怪我をさせた場合は、その被害者は加害者を奥さんとします。 損害賠償請求の相手は奥さんであり、家族全員を被告とはしないです。 このように、家庭で飼っている犬は共同占有と言わないと思います。 しかし、ブリーダー会社がA社とB社の協同経営ならば、その犬たちは、A社とB社の共同占有です。

kfjbgut
質問者

補足

しかし、夜間家族が寝静まっているときは、その犬は一家のものであり即ち、家族全員のものではないでしょうかね?

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