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「家庭謹慎」の法的根拠はどこに?

高等学校における生徒への指導の1つとして、「家庭謹慎」がありますが、この指導の法的根拠やその適用方法・裁量権とその範囲などは、何を調べればわかるのでしょうか? 学校教育法第11条に「懲戒を加えることができる」と記されていることまではわかっているのですが。

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  • perryono
  • ベストアンサー率55% (67/121)
回答No.3

一般的に家庭謹慎と言われているものは、法的根拠は希薄です。  法律上の家庭謹慎は施行規則上「停学」と書かれているもので、指導要録にも記載することになっており、教育委員会に報告されます。たとえは悪いですが「前科」のように記録に残ります。転校や進学、就職に使われる調査書(よく内申書と呼ばれるもの)にも記載されることになり、かなり重い措置です。  一方、実際に学校で行われている家庭謹慎のほとんどは、この規則ではなく学校内の指導規則によります。こちらはこれは懲罰ではなく指導の一環と考えられ、公的記録にも残りません。ただし、教育法11条の懲戒にはあたりますので、この指導(この場合の家庭謹慎)に従わない生徒に対し従うよう指導すること、その指導にも従わない場合はさらなる指導を行うことはできます。それでもだめな場合は停学、という風にすることもできます。 なお、No2の方が書かれている学校内の生活指導規則(いわゆる内規)も、情報公開法では開示対象文書ですので、請求すれば開示されるはずです。大したことは書かれていませんけれどね。

inahiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 「学校内の指導規則によるものである一方、教育法11条の懲戒にはあたる」…というあたりが何とも微妙ですね。 そのあたりも含めて(私個人としては釈然とはしないながらも)よくわかりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

いままでの勤務校では指導要録には記入しません。 近年の開示請求を念頭に、開示されることを前提に書いています。 進路保障上の観点からも、生徒の不利益になることは記述しません。ただ卒業時の皆勤賞や推薦選考の際に問題になるので、卒業までは鉛筆で記録しています。 懲戒規定については法的というより、各学校の内規によると思います。累犯懲罰規定があった学校もあり、それは問題ではないかと提起したこともあります。 要録に特別指導した形跡が残らないことに対して、いろいろな意見がありますが、教育的配慮という共通認識で取り組んでいます。 厳密に申し上げるなら、法に準拠した「特別指導」であって「懲戒」ではない、ということになるでしょうか。そのためか会議等でも「処分」という言葉は使われず「特別指導」と称しています。

inahiko
質問者

お礼

ありがとうございました。 >法に準拠した「特別指導」であって「懲戒」ではない ということで、納得がいきました。 しかし、結局、お上は無責任だよなぁ。

回答No.4

現場にいます。これまでの勤務校では「家庭謹慎」という表現はしてません。あくまでも「停学」です。 法的根拠はNo.1さんのご指摘のとおりと思います。 「指導の1つに『家庭謹慎』がありますが・・・」ということですが、指導は「停学」であり、指導の中身として『家庭で謹慎』があると思います。 これまでの勤務校や他校の例でも停学指導の一環として、登校させて別室で指導しています。 ※ライフスタイルの変化で、家庭で謹慎できる状況のところが減ってきました。

inahiko
質問者

補足

「停学」と言ってしまうと、法的な懲戒となり、指導要録などにもその事実を記載しないといけなくなると思いますが、hard_drunkardさんの勤務校では、全てに対してそのように処理していらっしゃるのですか? そのような記録を残さないという、教育的配慮の下に、「家庭謹慎」という「指導」があると認識しているのですが。(家庭謹慎か登校謹慎かという形式は別にして…。)

  • yossipy
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

法的な根拠は学校教育法ですが,それを具体的に運用する際には,それぞれの学校には「内規」があります。その中に懲戒規定があり,謹慎を含めて生徒指導(生活指導)に関するものや,進級・操業など生徒に関する決まりがあります。しかし,そのような内規は公文書ではないので,地方自治体の公文書公開の対象にはなっていないと思われますので,請求しても見せてくれる可能性は低いでしょう。

inahiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、法律等によって「家庭謹慎とはこういうものだ」と定められているわけではない、ということですね。 「家庭謹慎」が、「個々の学校でどう規定されているか」ではなく、「法的に(もしくは公に)どう規定されているか」を知りたかったもので。。。

  • ryo_0126
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回答No.1

学校教育法施行規則 第13条(懲戒) (1)校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 (2)懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 (3)前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 性行不良で改善の見込がないと認められる者 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 正当の理由がなくて出席常でない者 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 (4)第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 家庭謹慎は停学に当たります

inahiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 ですが、この条文には「家庭謹慎」という文言は出てきませんよね。「家庭謹慎」という言葉が出てきて、その内容等についても言及している法的なものってないのでしょうか? また、 >家庭謹慎は停学に当たります とありますが、「家庭謹慎と停学は実質的に同じと見なされるor解される」ということであって、学校現場では停学と家庭謹慎を区別しているのが現状ですよね。 懲戒の種類とその内容に触れた条文はないのでしょうか?