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著作権について

アマチュアバンドを組んでいます。 地元でたまにライヴに出演したり、自主制作盤としてオリジナルCDを売ってます。(有料) そこで質問なのですが、僕らのバンド名が日本製のあるタバコ名をそのままバンド名にしてるんですが、それは著作権に引っかかりますか? それと、もし引っかかるのであればどういう風に工夫すれば大丈夫ですか?(例えば、小文字を大文字にする・言い方を変えずにスペルを変えるなど) お願いします。

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  • dogday
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回答No.2

著作権法というより商標権ですね。 商標って品目によって違う登録なので、ハイライトっていうタバコがあっても、ハイライトっていう自動車は別に登録できます。まあ誰かは自動車も登録してあるはずですが。 親告罪なので、文句言われなきゃ勝手に名乗ってても大丈夫です。アマチュアバンドなんだし。 メジャーデビューするならJTにお伺いするなり、改名の必要もあると思います。 著作権的には、小文字を大文字にしてもスペルを変えても、発音からタバコが容易に推測できるならJTに訴えられたらまず負けます。最初から思いつきがそのタバコの著作を侵害しているのですから。 文字を変えることで相手に配慮しているにすぎないのです。 アメリカに進出したいなら形容詞や動詞は商標がとれません。タバコだとクールはCOOLが形容詞なのでKOOLなのです。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
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回答No.3

#2様のいう通り。 その品行が下品で、商品イメージに影響があるなどの理由で『警告書』がくるまでは問題ないと思います。 警告がきた場合は、法廷闘争するか、使用を諦めるかです。

回答No.1

引っかかるとしたら著作権ではなく、商標権でしょうね。 (なので、漫画とかだと商品名をもじったりしているのを 良く見かける)。 >どういう風に工夫すれば大丈夫ですか? 確か商標権の侵害は商標を持っている人が訴えないと 裁判とかにはならなかったはずなので、持っている人(今回の 場合JTかな?)の最良次第なはずです。

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