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軽自動車税について

小型特殊についてなんですが ナンバー取得(登録)で 軽自動車税がかかりますが 小型特殊を買って 公道を走らないという条件で 登録しないということは まかり通るのでしょうか?(地方税法上合法かどうか) またその時は償却資産とみなされるのでしょうか? また課税客体というのは 税をかけることができる物についてなのか 税をかけなければいけないものかどちらでしょうか? 回答よろしくおねがいします

みんなの回答

noname#7395
noname#7395
回答No.1

カテゴリ違いですよ! カテ変更して再度質問されたらいいと思います。

si-ba
質問者

お礼

どうもありがとう すいませんでしたw そうさていただきますw

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