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軽自動車税に関して

小型特殊についてなんですが ナンバー取得(登録)で 軽自動車税がかかりますが 小型特殊を買って 公道を走らないという条件で 登録しないということは まかり通るのでしょうか?(地方税法上合法かどうか) またその時は償却資産とみなされるのでしょうか? また課税客体というのは 税をかけることができる物についてなのか 税をかけなければいけないものかどちらでしょうか? 回答どうぞよろしくおねがいします

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回答No.4

地方税法には以下の記述があります。 (軽自動車税の納税義務者等) 第四百四十二条の二  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。 したがって、車に対してその所有者に課税するという内容ですので、課税の選択の余地は無いものと解釈されますが。

si-ba
質問者

お礼

どうもありがとうございました とても参考になりました 自分でもっとよく調べれるようにしますわー

その他の回答 (3)

回答No.3

軽自動車税は客体課税です。 道路運送車両法に規定する車両に該当すれば、公道を走る走らないに関わらず課税されます。 軽自動車のナンバープレートは、課税されていることを表すための番号標識です。 したがって、トラクターなど圃場で使用する小型特殊自動車であっても運輸省(今は何省でしたっけ)の型式認定がされた乗車装置(座席など)があるものは、課税対象となります。 課税客体とは、課税しなければいけないものと解釈していましたが… また、軽自動車税と固定資産税(償却資産として)が二重に課税されることはありません。 取得価格にもよりますが、大抵の場合、軽自動車税の方が固定資産税よりも安くなるものと思われます。

si-ba
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます 自分で調べた結果でも二重課税されないことは 分かりました 課税客体の定義をしめす、法律とういうか決め事の本があればいいんですが・・・

回答No.2

 法人の場合、構内専用車と言って工場などの構内しか走らない車があります。 (フォークリフトや貨物車等) 当然ナンバープレートはありません。 でも、構内といえど事故の可能性はあるので最低自賠責保険はつけています。  それを資産台帳に載せて毎年減価償却させています。 だから、si-baさんの要望に沿えるような処理はできるのではないかと思います。

si-ba
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました 参考にさせていただきます

noname#6737
noname#6737
回答No.1

バイクなどでも登録しない人もいますから、(レースに使う、ぼろい不動車を買って時間があるときにレストアする等)小型特殊でも「オラの畑さしか走らねべ」といえば良いのでは。 他は知りません。 個人の客しかいなかったので。

si-ba
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます 参考にさせていただきます