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失業保陥についての手続き方法と注意点
- 失業保陥の手続き方法と注意点について説明します。手続きは本籍のある東京で行う必要がありますが、大阪に住んでいる場合でも問題ありません。
- コールセンターと近所のお店での雇用契約書について、忘れてしまった申告書は失業保険申請に関係する可能性があります。詳細はハローワークに相談してください。
- 失業保険の手続き後は、大阪のハローワークに通うことができます。受給開始までの期間は個別の審査がありますので、詳細はハローワークにお問い合わせください。
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まず間違えているのは、「雇用保険」です。失業保険とも言いますが、失業保健とは言いません。 まず、雇用保険を受給するには条件があり、誰でも受給できるわけではありません。 > 基本手当 基本手当とは、一般被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当である。 一般保険者が受給資格が受給資格を得るためには、原則、「離職の日以前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」、等を満たし「失業」状態にある者が給付の対象となる。 離職の日以前2年間(特例の場合は1年間)において、「疾病・負傷」「事業所の休業」「出産」「事業主の命による外国勤務」「国と民間企業との交流採用」「争議行為」「親族の看護」「3歳未満の子の育児」等によって、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その賃金を受けることができなかった日数を「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」に加算する。ただしその期間が4年を越えるときは、これを4年として計算する。 離職理由はハローワークに来所する直前の事業所(15日以上被保険者期間があるもの)における理由である。例えば、6ヶ月働いた事業所を解雇された者が、別の事業所において1ヶ月働いた後に自己都合退職してハローワークに来所した場合は、「自己都合」退職扱いとなり受給資格は得られない。20年働いた事業所を自己都合退職した者が、別の事業所において1ヶ月働いて解雇された後にハローワークに来所した者は、「倒産等」の退職扱いとなり、後述の「特定受給資格者」となる。ハローワークに来所するタイミングによって、受給できるか否か、受給可能日数について大きな差ができる場合がある。 「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。 退職して休養を希望する者 60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。 結婚して家事に専念する者 学業に専念する者 いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。 自営業を行う者 自営業の準備に専念する者を含む。 会社の役員(取締役、監査役)である者 再就職の準備をする間もなく離職を余儀なくされた者(特定受給資格者・特定理由離職者)[編集] 倒産、解雇(重責解雇を除く)、事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、雇用保険の受給要件や所定給付数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。 直接の倒産・解雇による離職でなくとも、これらに準ずる理由により離職したとハローワークの長が認定した場合については、特定受給資格者(「倒産・解雇等離職者」)となる。例えば、賃金の未払いが続いたため退職した場合、過度の長時間労働が続いた(退職直近3ヶ月の残業時間が、三六協定の上限である月45時間を連続して超えるのが目安となる)ため退職した場合、3年以上に渡って有期の雇用契約が更新され続けた場合において事業主が雇用契約を更新しないとした場合、有期雇用者において、雇用契約の更新が明示されていた者が雇用契約が更新されなかった者、退職勧奨を受けた者、セクハラ・パワハラを受けた者、事業所の業務が法令に違反していたことなどである。 「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者、「有期雇用者において、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより離職した」者は「特定理由離職者」となる。「特定理由離職者」については、受給資格を得る要件については「特定受給資格者」と同じ扱いを受ける。 ハローワークは、障害者、母子家庭の母などのいわゆる「社会的弱者」を雇用した事業所に対して「助成金」の支給を行っている。(雇用保険被保険者である)従業員を1人でも解雇した事業所に対しては、「助成金」は相当期間支給されないのである。解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定された離職者が相当数いる事業所についても同様の措置が取られる。したがって、特定受給資格者であるか否かについては、事業主、離職者双方の意見を聞いた上で、客観的証拠に基づき厳格に判定される。本来受給権が得られない雇用保険加入期間が1年未満の「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者についても、「特定理由離職者」としての判定を受けるため、客観的証拠に基づき厳格に判定される。 離職理由による給付制限[編集] 一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、求職者給付は直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間(原則3ヶ月)をおいた後に給付がなされる(雇用保険法33条)。ただし、ハローワークの指示する公共職業訓練を受ける期間及び修了後の期間については、特例受給資格者である場合を除き給付制限は解除される。 一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに基本手当を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に基本手当を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヶ月後である。なお、受給資格決定(ハローワークに最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。 ただし、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられない。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされる。先述の「就職困難者」であっても、一身上の都合(自己都合)で離職すれば正当な理由があると認定されない限り給付制限が課される。 体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる)。なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い 妊娠・出産・育児などの理由により、離職後直ちに受給期間の延長措置を受けた場合 家庭の事情の急変により離職した場合(親族の死亡・入院・介護など) 配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が概ね往復4時間以上に至った場合を指す) 交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき。 これらの事情に該当すると思われる場合については、事情を申述し、場合によっては資料の提出を行った上で、正当な理由の有無についての判定を求めることとなる。 「正当な理由の有無」については、給付される日数が増えるものではなく、「正当な理由のある」離職者が存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがある。ただし、加入期間が1年未満の者が上述の理由で離職した場合は「特定理由受給資格者」となるため、客観的資料に基づき厳格な判定がなされる。 「離職理由による給付制限期間+21日+所定給付日数」が1年を超えるときの基本手当の受給期間は、当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする。 就職拒否等による給付制限[編集] 受給資格者(延長給付を受けている者を除く)、高年齢受給資格者、特例受給資格者が正当な理由なくハローワークが行う職業紹介、職業指導や職業訓練の受講指示を拒んだ場合などについては、その拒んだ日から起算して1ヶ月間は求職者給付は支給されない(雇用保険法32条)。あえて就職を拒否する言動を行う者に対して相当期間基本手当の給付をなさないとすることは、雇用保険制度の趣旨から考えて当然である。延長給付を受けているものが同様の拒否をした場合は、その拒んだ日以後基本手当は支給されない。なお、紹介された事業所が、賃金等で所定の基準に達していなかった場合には、原則として給付制限は行われない。 つまり、あなたの場合は自己都合退職に該当するわけですから原則3か月が経過しないと受給資格がありません。これは退職後手続きをした日から計算されます。認定日には出頭する義務があるなど結構受給は面倒です。
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- technatama
- ベストアンサー率45% (416/918)
質問者様が書いておられる質問内容を読むと、これだけでは適切な回答は得られないように思います。 以下の疑問は、私が感じたままのアバウトなものです。改めて法律等を調べているわけではありません。 ●「本籍などの住所」とは、現住所も東京のままで住民票も移していないということですか? ●「雇用契約書」を書いたということは、そこから給与の支払いを受けているわけですね 退職した会社は労働保険に加入して、保険料を支払っていた会社なのでしょうか? 加入していない会社もあるようですから。 雇用保険で失業給付を受けるには、いろいろと条件があります。 まずは会社から、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を交付してもらう必要があります。 具体的には、住居を管轄するハローワークに行って、求職の申し込みを行った後、「離職票」を提出します。 その他の書類も必要になります。 その上で、ハローワークが受給要件を満たしていることを確認して、受給資格の決定を行います。 「失業」とは、離職した人が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことなのです。 質問者様の場合、既に就職していることになるような気がしますが。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
失業保険、現在は雇用保険。 手続きは住所地、住んでいる所を管轄する職安で行います。 7月に退職した際に離職票をもらったはずです。それと、住所を証明するものや銀行口座番号、認印などを持って行ってください。7月までに雇用保険に入っていない、もしくは12月未満(12ヶ月とは少し違う)の加入だと給付jはありません。 (退職理由によっては6月で出ます) コールセンターでも雇用保険へ加入しましたか?加入していれば期間を合算できます。 雇用契約書は関係ありません。短期の仕事だと加入しない場合も多いので、その際は関係ありません。先の7月の部分での失業と見なして手続きします。 自己都合退職として手続き日から3ヶ月の制限が付くと思います。(7月から3ヶ月かな?) そこから計算が始まり、実際にお金が振り込まれるのは、だいたい4ヶ月少し過ぎになります。 3ヶ月の制限中ならバイトも自由にできますので、何とか食いつないで下さい。 扶養家族云々は、たぶん、源泉徴収の問題です。失業で年間の収入が低ければ、自身で来年の確定申告を行えば、源泉された税金の一部が返ってきます、たぶん(年収次第) これは雇用保険とは何の関係もありません。