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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当中のバイト)

失業手当中のバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業手当中にバイトをする理由として、失業保険だけでは暮らせないためという人がいます。しかし、不正受給のリスクや受給日のずれなどの問題もあります。
  • バイトを申告すれば少しずつでも失業手当をもらえる可能性がありますが、受給日は後ろにずれるため、全額をもらうことは難しいかもしれません。
  • 失業手当は本来、一時的な生活補償のためのものであり、フリーターを続けるためではありません。適切な選択を考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

>アルバイトをした日は80%減額、つまり賃金日額6000円なら4800円分だけ支給されるってことですよね。 違います。 紹介したURLの 2失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引上げ の所に計算例も記載されているでしょう。 賃金日額が6,000円の場合、30歳未満の人の基本手当日額は4,345円ですよね。 (以前紹介した表を参照) 賃金日額の80%は4,800円ですよね。 一日3,000円の日当でアルバイトをすれば 1,401円控除額があるのでアルバイトの収入は 3,000-1,401=1,599円 基本手当と合計すると4,345+1,599=5,944円 この額は賃金日額の80%を超えているので 超える額は 5,944-4,800=1,144円 従って 基本手当から1,144円減額になり 4,345-1,144=3,201円 支給される。 アルバイトの収入が4,800円(控除額が1,401円あるのでアルバイトで渡される額は6,201円)を 超えれば基本手当は支給されない。 賃金日額の80%と基本手当の差額 4,800-4,345=455円 控除額を足すと 455+1,401=1,856円 アルバイトで渡される額が1,856円以下なら 基本手当は全額の4,345円支給される。 >就職するきはありませんが、フリーターしてバイトをもっとして稼ぎたいわけです。 それは最初から言っているが 失業して職を求めている状態で働ける状態にあるのに職がないので 雇用保険の失業給付がされる。 失業を認定する期間28日間に規定以上の時間数の労働して賃金を得れば それは就職して失業していないことになるので失業給付は打ち切られる。 賃金日額6,000円で失業認定期間28日の間に14日のアルバイトが 認められる場合で計算すると 日当3,000円で14日アルバイトをすれば 基本手当が4,345円なので 4,345(円/日)×14(日)+3,201(円/日)×14(日)=60,830+44,814 =105,644(円) の雇用保険の基本手当の支給と 3,000(円/日)×14(日)=42,000円 のアルバイト収入があることになる。 28日間の基本手当とアルバイトの総額は147,644(円) 日当1万円のアルバイト(認められるかは知りません)なら 4,345(円/日)×14(日)=60,830(円) の基本手当の支給と 10,000(円/日)×14(日)=140,000(円) のアルバイト収入なので 28日間の基本手当とアルバイトの総額は200,830円ということになります。 なので 貴方が管轄のハローワークで認定期間28日間に アルバイトができる条件や制限事項、制限日数を確認しない限り その設計をする事は無意味です。

force1
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

前にその質問の内容はアドバイスしたのですが。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5607118.html 回答#3です。 失業給付を受けている時のバイトの時間数は制限があって その制限は管轄の労働局が決めているので ハローワークでの確認が必要です。 失業しているから失業給付が受けられるのであって 就職したとみなさない時間数しかアルバイトはできません。 就職したとみなされればその後の支給はされません。 もし認定期間28日の間に14日できるとなれば 失業給付が14日分は支給され アルバイトした日に関しては アルバイトの日当+基本手当日額が賃金日額の80%の額になるように 基本手当が減額されます。 従って28日間の収入は 基本手当14日分+賃金日額の80%×14日ということになります。 アルバイト日当が賃金日額の80%を超えると 当日の基本手当は支給されないので 28日間の収入は 基本手当14日分+アルバイト日当14日分ということになります。 以前紹介したURLですが http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html 説明された図があるので参照してください。

force1
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 任意のハローワークに確認してみますね。 自己理由で辞めた場合、6ケ月間バイトが制限されるのが痛いんですよね。バイトで制限を越えてしまった場合(80%)は、もらえなくなり伸びてしまうってことでしょうか? 制限内でおさえれたとしてもバイトをした日の分は減額されるのですね。考えものです。 アルバイト日当が賃金日額の80% つまり賃金日額6000円としたら、4800円ですよね。それを超えると伸びるだけでなく、支給もされないんですよね。

force1
質問者

補足

認定期間28日14日できるとして、 アルバイトをした日は80%減額、つまり賃金日額6000円なら4800円分だけ支給されるってことですよね。そして4800円以上稼いでしまうと支払われないってことですよね。 それを守っていくのがいいですかね。80%でももらえるわけですし。 就職するきはありませんが、フリーターしてバイトをもっとして稼ぎたいわけです。

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