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失業保険受給 スナックで働く
失業保険をもらう手続きをする予定でした。 私は今月の13日で退職しました。 有給中から知り合いのスナックで働かせてもらっています。(5日~) 失業保険をもらうには働きながらでもある一定の条件内であれば受給できるとのことなのですが私の場合水商売のため働く時間もその日によってまちまちです。 ハローワークに申請するときはどこのお店で働いているのかとかはっきり申告しなければならないのでしょうか? 働いている時間などバラバラになってしまいますがその際はやはり申請することすらできないのでしょうか? そもそも掛け持ちをしている状況になっていたので手続きはできないでしょうか? たくさん質問してしまってスミマセン。
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ハローワークに申請するときはどこのお店で働いているのかとかはっきり申告しなければならないです。 働いている時間などバラバラになってしまいますがその際はやはり申請することすらできないです。 そもそも掛け持ちをしている状況になっていたので手続きはできません。
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- Mokuzo100nenn
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失業中で、フルタイムの仕事を探している人が、失業給付受給中に臨時に仕事をして報酬を得たときは、その報酬を申告すれば大丈夫です。 失業手当(月額)が10万円として、アルバイトで6万円の収入があれば、この金額を差し引いて、4万円の失業給付が受けられます。 虚偽の申告してパーになるよりも、正直に申告するのが良いと思います。
- STAX217A
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・するときはどこのお店で働いているのかとか、はっきり申告しなければならないのでしょうか。?報告義務あり ・働いている時間などバラバラになってしまいますがその際はやはり申請することすらできないのでしょうか。? ➡現在、バイト?でも働いていれば、失業保険の受給対象外に、なります。 そもそも、掛け持ちをしている状況になっていたので、手続きはできないでしょうか。? ➡掛け持ち、ダブルワークだろうが、バイトでも、就労中だから、失業保険の受給・対象外でしょう。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 失業保険は、再就職をする前提で、就職活動中の”生活費を、国(公共機関)・ハローワーク等から、一時的にお金を受給して頂く福祉金です。とすれば、前就職先の”離職票(退職証明として)を提出して、審査認可を受けると言う事でしょう。 とすれば、就職活動中なのに、スナックで、働く:時給バイトをしていた。・それでは、就職活動ではなくて、バイト就労中ならば、失業保険金なんて受給対象外です。元々、ここで言う就労とは、労働基準法でいう、8時間/日、更に、48時間/週のような、フルタイム就業・仕事の事が、前提となる条件でしょう。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 水商売(スナック等)のバイトで、不定期(一日の就労時間と出勤日時もバラバラ?)では、正規労働者とは、認定をする・しないも、”お店の所在地・屋号(お店の名称)・電話番号等連絡先の届け出義務等が、ありますから、個人経営(法人名称ナシ)では、事業所(会社等)では、ないので、どう考えても失業保険を受けるお立場とは、違うでしょう。それなら、現在就職活動中ですと言い切るより、仕方がないでしょう。仮に、水商売を”接客業と言い換えても、何らかの労働手当を頂いていて、更に失業保険金も受領したいなんて、普通はあり得ません。二重にお金が欲しい何て 考える事自身が、どうも一般的理解を逸脱しております。 *真面目に、再就職活動中の方に対して不公平だし、少し虫が良すぎるでしょう。考え直しが必要でしょう。