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【振替休日について】
こんにちは。教えて頂きたいのですが、振替休日を取得する時に、指定する期間は法的には決まっているのでしょうか?
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noname#24736
回答No.3
#1の追加です。 振替休日の場合にき、出勤日の前でも後でも休日を指定することが可能ですが、厚労省の通達では、できる限り出勤日に近い日に休日を与えるようにとされています。 また、就業規則で休日振替の具体的事由と振替日の指定の仕方を定め、振替実施日の事前にあらかじめ振替日を指定して行うことが必要です。 参考urlもご覧ください。
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noname#58431
回答No.2
振休と代休の解釈は1番の回答の通りです。 1振替の期間は○日以内といった具体的期限は法定されていません。出来るだけ近い日を指定することが望ましいという程度です。 2注意点:振替たためその週の労働時間が40時間を超える場合は40時間を超えた部分について割増賃金が必要になます。同一週に休日指定すればこのリスクはカバーできます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 あるサイトで4週以内と書かれてたので、規定があるのかと思いました。 特にないのであれば、規約で決めてしまうことも可能ですね。
noname#24736
回答No.1
振替休日とは、あらかじめ他の労働日を休日と指定して、本来は休日と定められていた日に労働者を労働させることをいいますから、事前に代わりの休日を指定することが必要です。 代休とは別です。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。