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固定資産税から相続税を計算するには?

娘が2人います。(健常者1人、障害者2級1人) 夫とは既に離婚しています。 私が死んだ時に、かかる相続税を知りたいです。  固定資産税(持ちマンション) 10万3千円/年       (不動産所得(土地))   102万円/年          ( 保険金、共催遺族年金に税金はかかりますか? )

質問者が選んだベストアンサー

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  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.3

No.2です。すみません。補足、修正です。 現在は 5000万円×1000万円×法定相続人数 ですが、15年からは、 3000万円×600万円×法定相続人数 となります。 これまで7000万円までは相続税はかからなかったのですが、 ×5200万円までとなってしまいます。 ○4200万円ですね~。 不動産評価額の考え方の出典 http://www.nagase-kantei.com/isan-kotei.html (他にもいろいろあります。) 不動産関係は複雑な特例があり、かつ税制改正もありますので、 税理士に相談しないと見逃す点がありそうです。

その他の回答 (2)

  • Moryouyou
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回答No.2

税制改正により2015年より相続税の基礎控除が変わります。 それが一番大きいですね。 現在は 5000万円×1000万円×法定相続人数 ですが、15年からは、 3000万円×600万円×法定相続人数 となります。 これまで7000万円までは相続税はかからなかったのですが、 5200万円までとなってしまいます。 固定資産税の納付書でマンションの評価額はだいたい分かると思います。 不動産所得というのが何かわかりません。 固定資産税として102万円払っているのか、 年102万円の所得税を払っているのか、 年102万円の所得があるのか? 固定資産税ならばやはり納付書でだいたいの価格は分かると思われます。 相続税路線価は公示価格の80%、固定資産税路線価は公示価格の70% との目安があるようなので、固定資産税の課税価格の80÷70≒1.14倍と みれば概算が出ると想定されます。 勘所でいえば、 持ちマンションの固定資産税程度の資産であれば、相続税はほとんどないと 思われます。 土地の固定資産税が年102万円あるとすると、相続税がかかるとみられます。 土地の状態で税金のかかり方が大きく変わるので何とも言えません。 正確に資産と税金を把握するには情報が足りないです。 真剣に考えるならば、やはり税理士や信託銀行などに相談し、 資産の情報を全て提示し、遺言書の作成や後見人をたてる などまで検討した方がよいと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm まずは、役所にいって、不動産の評価額を調べてください。 (手数料が数百円かかります) 保険金にも相続税がかかります。 (場合によっては、贈与税、所得税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 貯金にも相続税がかかります。 共済遺族年金には、相続税はかかりません。 保険会社の個人年金を相続する場合には、相続税がかかります。 相続税の計算方法は、ちょっとややこしいです。 「相続税 計算」で検索してください。

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