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作業請負と人材派遣の違いについて
こんにちは、はじめまして。 当方、個人事業を営んでおります。 表題の件についてどなたかお知恵を拝借できれば幸いです。 お客様から請負った業務(一般事務や軽作業)を 当方で雇用したアルバイトさんに作業してもらいたいと考えています。 お客様先で作業してもらうことも視野に入れています。 このような場合でも、一般労働者事業許可の申請が必要なのでしょうか? それとも、(時給ではなく)成果報酬をいただくというカタチなら、 申請は不要なのでしょうか? 一般労働者事業許可の申請が不要だった場合、 雇用主としてのデメリットはどのようなものが想定されるでしょうか? アドバイスをおねがいいたします。
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ご質問者様が気づかれていない問題があるかもしれません。 労働者派遣というものは、一般労働者派遣と特定労働者派遣があるのをご存知でしょうか? あなたが雇用する従業員であれば、一般に言われる登録型派遣を行う一般労働者派遣ではなく、特定労働者派遣で可能かもしれません。 これは、あなたとパートさんの間の雇用条件次第で、特定労働者派遣が可能でしょう。 特定派遣の場合には、一般派遣のような高い条件は極端に少なくなります。あなたの個人事業がどの程度の規模かはわかりませんが、一般派遣を取るような事業の場合の多くは法人事業である程度の規模となる必要があると思います。しかし、特定派遣であれば、比較的条件が緩いため、小規模な事業主であっても、可能かもしれません。 ちなみに、一般労働者派遣は許認可申請となります。しかし、特定労働者派遣は届出制となります。したがって、特定派遣の手続きであれば、申請書類を窓口でその場でチェックされ、要件を満たしていれば受理となり、すぐにでも派遣事業を行うことが可能でしょう。 請負と派遣というのは、お金の計算方法だけでなく、契約書面のタイトルの問題でもありません。あくまでも業務指示や監督などの命令系統が派遣先にあるのか、請負元にあるのかなのです。 これを安易に考えて業務を受けてしまうと、特定派遣であっても業務指導の対象となり、最悪行政指導の内容が公開され、既存の取引などに影響する可能性もあります。 さらに、事務の派遣と簡単にいますが、事務にもいろいろあります。派遣であれば、派遣先の指揮命令に従うので多くは問題ないかもしれません。しかし請負となると内容次第で違法性やリスクが生じます。 事務請負で法律に抵触する可能性があるとすれば、税理士法・司法書士法・行政書士法・社会保険労務士法などでしょうね。 あなたの名で請負った事務であなたの指揮命令で、資格事業に手を出してしまう可能性があるということです。名目だけ派遣にしたりしても問題があるかもしれません。 これは、人様の財産や権利などを守るために、人様の財産などに大きく影響する分野については、国家資格者でなければ代理行為等を認めないということなのです。 事務といっても、経理事務が含まれていれば、おのずと税務にかかわる可能性がありますし、税務を完全に排除した経理事務もありえないことでしょう。社会保険事務や許認可法務などの事務も同様です。 許認可届出事業や資格が必要な事業に手を出すような場合には、関連する法令等の知識が必要となるということです。目先の許認可などでごまかしても、ばれたときには知らなかったは事業経営者として正当な理由にはなりえませんからね。
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- seble
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派遣事業許可ですよね? 客先でどのように働くかが問題になります。 客先から指揮命令を受ける場合は派遣になりますので、通常の雇用労働者を派遣するなら特定派遣申請が必要です。バイトとして雇用したのなら、一般派遣許可はいりません。 バイトとして雇用した場合でも歩合制のような賃金体系は可能ですが、単純な成果報酬は不可です。 雇用しないで派遣する場合は労働者あっせん、つまり(一般)派遣業になりますから許可が必要です。
お礼
アドバイスをありがとうございます!いろいろと調べてみます!
お礼
アドバイスをありがとうございます!とても勉強になりました!