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雇用関係と請負の違い
- 出来高払いで荷物の配達をしましたが、驚くほど安く時給に直すと200円ほどでした。
- 出来高制でも雇用関係があると最低賃金法が適用されるとある筋から聞いていたのですが、先方は請負関係で雇用関係ではないと言います。
- 雇用か請負か正しくはどこで判断するのですか?
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次の例は「所得税」における給与所得と事業所得の判断基準の一例です。 従って雇用契約と請負契約を直接判断するものではありません。しかし、給与所得となれば雇用関係があり、事業所得となれば請負契約といってもいいと思います。 なお、これらはすべて合致したら「給与」「請負」というものではなく総合的に判断すべきものです。 また、他にも勿論あると思いますが、例えば労働災害保険の裁決事例などでも判断があるのではないかと思いますが・・。 しかし、通常、サラリーマンとして働いている人の場合は次のすべての項目が「給与」として当てはまる内容で、当てはまらないものがあるとしたら、普通の労働形態としてはかなりイレギュラーなものと思います。(イレギュラーだから「請負」といってるわけではありませんが・・) 1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか(代替を容れる場合は請負) 2.仕事の遂行にあたり個々の作業に指揮監督を受けるか?(受ける場合は給与) 3.引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等についてその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?(できる場合は給与) 4.材料を提供しているか?(提供している場合は給与) 5.作業用具を供与されているか?(供与されている場合は給与) 6.その対価等の請求が一括してなされているかどうか?(されている場合は請負) 7.請求書などが発行されているか?(発行されている場合は請負) 8.使用人を有しているものかどうか?(有している場合は請負) 9.店舗等を融資一般顧客の求めに応じているかどうか?(応じている場合は請負) 10.雇用契約書、就職承諾書等が交付されているかどうか?(交付されている場合は給与) 11.公共職業安定所等、職業安定事業法に基づく機関により職業紹介がなされているかどうか?(なされている場合は給与) 12.報酬に固定給部分がありその額が生計を維持し得る程度のものか否か?(維持しえる固定給があれば給与) 13.勤務時間が管理されており遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額されているかどうか?(増減管理があれば給与) 14.事業税(都道府県民税)を課税されているか否か?(課税されている場合は請負) 15.雇用保険、健康保険等に加入しているかどうか?(加入している場合は給与) 16.労働組合が組織されている場合に加入資格があるかどうか?(ある場合は給与) 17.その会社以外の仕事を行う場合、会社の承諾を要するか?(要する場合は給与) 18.昇給、賞与、退職金の支給についてその会社の一般使用人と同様に扱われているか?(扱われてる場合は給与) 運送契約で思い出すのは先月の名古屋の事務所監禁爆発事件です。テレビでは「給与」という表現をしていましたが、通常の場合は「請負」と判断するのが普通だと思いますし、実際、ああいった軽自動車を用いた運送業のトラブルは労働基準監督署ではなく消費者生活センターに苦情がいっていたようです。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。大変参考になりました。参考URLは削除される前にざっと読みましたので大体のところは分かりました。