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訪問介護員を請負契約で

当方は現在訪問介護ステーションを経営しております。訪問介護員(正社員)の数5名は常勤で事業所の法令規定はクリアしております。今後、正社員以外で完全歩合(世間一般で言われる時給)のパート・アルバイトを雇用しようと思うのですが、その場合、パート・アルバイトとして雇用契約をしなくてはいけないのでしょうか?また、厚生労働省の規定等が無ければ、請負契約が可能なのでしょうか?(もちろん請負契約する方は個人で介護の有資格者です)どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。 補足:(なぜ、請負契約にしたいか?)パート・アルバイトさん所有の車両にて利用者様の家まで行っていただく事が多々あるのですが、一部パート様より車両を経費として見れないか?(減価償却したい)と言う要望があったためです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

受取側から見て、「給与所得」か「事業所得」かの問題ですね。 業種はかなり違いますが、国税庁の法令解釈通達が参考になるでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm この中で特に --------------------------------------- (2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。 (3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。 --------------------------------------- のあたりをクリアできるかどうか、ご自身で検証してみてください。 なお、上記はあくまでも税法面のみで、厚労省関係については門外漢ですので、別途お調べください。