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1日だけ復帰した者への源泉徴収票

お世話になります。 労務の初心者です。 今年度に退職し源泉徴収票まで渡し終わった元従業員に対し、 その年中に1日だけヘルプをしてもらい時給で賃金を支払った場合(9,300円以下)、 再度源泉徴収票は発行したほうがいいのでしょうか。 調べても分からなかったので、どなたかご存知の方がいらっしゃったら ご教示頂けますと助かります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 それこそ「原則」「理屈」に関することですが、補足です。 --- 「元従業員に対し、その年中に1日だけヘルプをしてもらい」ということですから、発行済みの「給与所得の源泉徴収票」は【甲欄適用】のはずです。 一方、「1日だけヘルプをしてもらい」については、【いったん雇用契約が終了しているので】、「税法上の日雇い賃金」として処理しても良いように思えます。 しかし、国税庁の資料には以下のように説明があります。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』より抜粋 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける…給与等をいいます。 >>【ただし】、一の支払者から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』より抜粋 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 ということで、(私の解釈が間違っていなければ)その従業員の方が、他の「給与の支払者」に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してる期間があれば、その期間に支払われた給与は「乙欄適用」、提出していない期間は「甲欄適用」の「給与所得の源泉徴収票」をそれぞれ発行すべきであり、「勤務先は他にはない」のであれば、「甲欄適用」の一枚にまとめるべきと考えられます。 とはいえ、前回の回答通り、「理屈が全てではない」ので、税務署に確認すると、「そのくらいの金額であれば、○○で処理してよいですよ」というような「ざっくり」した回答が返ってくる「可能性」も高いと思います。 詳しいことは、「所轄(または最寄り)の税務署」(または顧問税理士)にご確認ください。 (参考) 『年度の途中で、甲から乙、乙から甲となった場合の年末調整について教えてください。』 http://www.igyoukeiei.com/2010/11/18/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7-%E7%94%B2-%E4%B9%99-%E4%B9%99-%E7%94%B2%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84/ 『平成25年分 年末調整のしかた(平成25年9月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm

eiminkun
質問者

お礼

一番分かりやすくご説明頂いたため、BA致しました。 ・該当者は現在離職中である ・賃金計算は会社側で、時給として行っている 上記2点のため、源泉徴収票の発行を行います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 なお、回答を読み直してみたところ、補足すべき点がありましたので回答を追加していただきました。 --- まずはじめに、 ・「(税法上の)給与」を支給した場合は、(源泉徴収の有無にかかわらず)漏れなく「給与所得の源泉徴収票」を交付すべき という点については回答させて頂いた通りです。 補足は、「甲、乙、丙の判断」についてで、また「理屈」に関することです。 該当箇所は以下の部分です。 >『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』より抜粋 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける…給与等をいいます。 >>ただし、一の支払者から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。 この「国税庁」の資料は、ご質問のような「退職後、同じ年に、1日だけ再雇用」というような、「イレギュラーなケース」までは想定していないと思われます。 ですから、もしかすると、ご質問のようなケースまで想定した「法令・通達」が別途存在するのか、あるいは、存在しないいわゆる「グレーゾーン」なのか、あいにく私には判断致しかねます。 ということで、「細かいこと」で恐縮ですが、自信を持って回答することができませんので、「税務署」など課税官庁の見解をご確認ください。 以上、よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…再度源泉徴収票は発行したほうがいいのでしょうか。 もちろん発行したほうが良いです。 たとえば、Aという「支払い者(源泉徴収義務者)」が、Bという受給者に「給与を支払った場合」に発行する「法定調書」が「給与所得の源泉徴収票」です。 そして、「A」が「B」に対して、「1月1日~12月31日」の間に支払った「給与額」と「源泉徴収した所得税額」を正しく記載する必要がありますので、「A=給与の支払者」「B=給与の受給者」という関係性が変わらないのであれば、「退職→再雇用」でも、記載すべき内容は、やはり「1月1日~12月31日」のトータルで考えなければなりません。 【ただし】、Bが【再雇用ではなく】、仕事を請け負う「外注先(の業者)」として支払いを受ける場合は、【給与ではなく】「外注費(いわゆる報酬)」の支払いになりますので、「給与所得の源泉徴収票」を交付しては【いけない】ことになります。 ※「給与」と「外注費」の違いについては以下の記事に詳しいです。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ちなみに、「市町村」に提出する「給与支払報告書」についても、原則として同じ考え方になります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 以上が、「原則」であり「理屈」ですが、【実務上は】、理屈どおりいかないこともあります。 たとえば、「短期雇用の労働者を多数抱えていて、うっかり、複数の『給与所得の源泉徴収票』を交付してしまった」というようなことも起こりえます。 ですから、(経験豊富な)税務署員さんならば、「理屈どおりいかないこともある」のはよく心得ていますから、「支払った給与額」や「源泉徴収した所得税額」などの金額が事実と相違なければ、そうそううるさいことは言いません。 とはいえ、「そのような間違いが頻発している事業所」などであれば、たとえ少額であっても指導や税務調査の候補になり得るでしょうから、結局は「ケース・バイ・ケース」です。 ということで、「やっぱり判断に迷う」ということであれば、「税務署」の判断を仰ぐのが良いですし、もし、「顧問税理士」がいるのであれば、まずは、「税理士さんの判断」を先に確認するべきです。(勝手な判断をされては、税理士としても仕事がやりにくいです。) ***** (参考) 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html --- 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『宮城労働局>労働基準法の解説』 http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/rouki1.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今年度に退職し源泉徴収票まで渡し終わった元従業員に対し、 その年中に1日だけヘルプをしてもらい時給で賃金を支払った場合(9,300円以下)、 再度源泉徴収票は発行したほうがいいのでしょうか。 厳格に所得税法の規定に沿うのであれば、源泉徴収票を再交付すべきです。そして旧源泉徴収票を回収します。 しかし、社会保険の資格喪失日との関連があって状況が複雑になるのであれば、「1日だけヘルプ」の賃金は1日アルバイトの「雑給」で処理しておいてはどうでしょう。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

源泉徴収票の発行は、雇用主の義務だと思います。 1日だけということ、すでに退職済みということ、と考えれば、日雇いですよね。 日雇いとしての源泉徴収も行っていますよね。 源泉徴収の種類がや移植前と異なっているわけですので、2通になってもおかしくはないと思います。 しっかりと源泉徴収事務を行わないと、雇用主としての源泉徴収義務者の手続き義務・納付義務に影響しますし、従業員側も正しい申告納税を行うことができなくなってしまうことでしょう。 税務調査で不利益判断を受けてしまう可能性もありますので、顧問税理士などがいれば、しっかりと指導を受けるべきでしょうね。

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