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マンションの理事に報酬
マンションの理事に報酬を出しているところはありませんでしょうか。 出しているなら、その理由などもお知らせください。
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このような質問が出るということは、失礼ながらマンションの管理運営に不慣れで、適切なアドバイザーも居ないと思われます。 お住まいの地域には、管理組合連合会などの連絡組織がありませんか。市役所に問い合わせると、教えてもらえると思います。とにかく1,2度、会議を傍聴して様子を調べてはどうでしょうか。入居者の中には、結構詳しい人がいて、自己流の運営に苦情が寄せられる場合もあります。 報酬についても、理事会のお手盛りではだめで、総会で規定を承認する手続きが必要です。連合会があれば、モデル規約なども教えてくれるでしょう。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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正当な理由も無く役員受諾を回避する区分所有者が居る限り、役員報酬は必要です。 また、マンションに居住していない為、役員資格が無く、ただ、賃貸収入という益を得ている外部居住の区分所有者に対する徴収金も、毎月数千円以内ならば、可能(違法ではない)という判例もあり、そういう収入から役員報酬を支払うという管理組合もあります。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
うちのマンションでは報酬ではなく報奨金という名目で支払われています。(皆さんの代わりに時間を割いてマンション運営を行っている方に対してのお礼という意味です) これはきっかけがあって、うちのマンションでは分譲賃貸の部分が多くマンションの運営に係わらないオーナーが多いのです。輪番制を取っていますが、これは非常に不公平なので、賃貸に出しているオーナーからマンション運営費を徴収することにしました。その資金で、報奨金を支払います。 出し方は一回の会議で幾らという算定方法です。会議に出ない人には支払われません。 修繕委員会がうちのマンションにはあるのですが、委員の方にも同じように支払われます。 本来、輪番制の理事には報奨金を支払う必要は無く、まったくのボランティアで修繕の業務を行っている修繕委員のみに支払う方が良いと私は思いますが、これは通りませんでした。
- merciusako
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分譲マンションでは、区分所有者全員によって管理組合が組織されています。 管理組合の目的は、共用部分の維持管理と良好な住環境の保持です。 つまり、区分所有者全員でこれをしなければなりません。 ところが現実的には無理がありますので、理事によって構成される理事会という執行機関とお目付役としての監事を置いています。 理事と監事が役員です。 この役員は全区分所有者の代理として、管理組合の目的を果たすために働くことになります。 その働きに対して管理組合として報酬を支払うということですね。 ただし、役員ということになると、それなりの責任を伴いますから、区分所有法や管理規約の理解は必須です。 従って、役員が輪番制という管理組合では、区分所有者全員が区分所有法や管理規約に精通しているわけではありませんので、役員の報酬はナシのところが多いと思います。 また、役員も区分所有者ですから、管理組合全体の問題について検討することは、役員自身の問題を検討するということになります。 それに対しての役員報酬はおかしいということから、報酬は出していないところも多いでしょう。 まあ、実体としては、役員をやりたくないという区分所有者からすれば、「代わりにやってくれているのだから、なにがしかの報酬があってもよいのでは」ということが報酬支給の大きな理由でしょうね。
お礼
ありがとうございました。
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