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作業員名簿(全建統一様式)の経験年数

作業員名簿などを扱う仕事をしています。最近扱った作業員名簿の経験年数の記載に疑問を持った為、質問させていただきました。 内容の例としまして、本人の年齢が20歳として経験年数が6年となっていた場合、中学生のころからの経験となる訳ですが、こういった記載は良いのでしょうか?理由と致しまして、親が同じ仕事をしていたとのこと。親の手伝いをしていたというのも経験年数に入るのでしょうか?もしくは何らかの理由で働いていたという場合もありますが(この辺は詳しく聞けなかったので不明です)。中学生でも許可などがあれば就労できるという事ですが、経験年数の記載についてわかる方いらっしゃいましたら、回答お願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2補足にかかれた > 剪定などはやらなくても刈り草の運搬などもある 剪定や草刈、刈りもの運搬作業では、建設業法で言う造園工事にあたりません。自治体官庁発注では物品委託扱いで、工事に従事してきた経験年数にはいりません。

imiwakaran
質問者

補足

再び回答ありがとうございます。 何度も補足で申し訳ありませんが、こういった経験年数の定義などを私自身が目で見て確認できるものはないでしょうか?(HPなど)他にもいろいろ疑問点が出てきた時、すぐ調べる事ができればと思うのです。それと、今回の件は年数訂正という形になりました。参考になりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労基法56条1項により、児童(中学卒業するまで)就業させられません。子役など同条2項に労基署の許可をえて児童就業可能でも、建設の事業は許可されません。 中卒でも、18歳になるまで、危険業務に就業させられません(年少者労働基準規則8条)。50項目近く列挙され、これもだめ、あれもだめでは建設の現場に立ち入れないじゃないか、というぐらい厳しいものです。

imiwakaran
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足をさせて頂きますと仕事の内容は造園業になります。剪定などはやらなくても刈り草の運搬などもあるので多少でも携わることもできるかも・・?と色々考えてしまいました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

アルバイトからの就職もあるので、間違いではありません。

imiwakaran
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親の跡を継ぐという事で中学の頃から親元で働くというのもありそうですよね。

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