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国際離婚後の親権放棄手続き
4年前に中国籍の女性と結婚し香港で子供をもうけましたが、その後離婚し子供は香港籍となり元妻が養育しています。先日、元妻から連絡があり、子供が香港の幼稚園に通うようになり、香港市民として様々な行政サービスを受けるには、日本国籍である私が親権を放棄し、中国籍である元妻の親権を認めた公証が必要であると言われました。元妻との間に特に争いごとはなく、子供の順調な生育を願っているので何とか手助けはしてやりたいのですが、こういう公証はどこに行けば発行して貰えるのでしょうか?勿論、香港の行政機関へ提出するので、日本語ではなく最低でも英語での記載が必要です。
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回答No.1
離婚した時に子供の国籍が日本であったのなら,その子の戸籍が除籍簿に残っています。それには子の親権者が母であると書かれているはずですから,除籍謄本を発行してもらい,それを翻訳し,外務省で翻訳証明を貰えば良いかと思います。 離婚した時にすでに子供の国籍が香港であったのなら,離婚届の記載事項証明をとるくらいかなと思います。同じように翻訳して,翻訳証明をつけることになるでしょう。 ともあれ,これ以外に良い方法があるかもしれませんので,市町村役場の戸籍係に相談してください。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。