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オーストラリア国籍の子供の連れ戻し方法と親権について
- オーストラリアに連れ去られた子供を連れ戻す方法はあるのか?
- オーストラリアでの離婚後、日本人でも共同親権を半分もらえる可能性はあるのか?
- 自分の子供を奪われた場合、オーストラリアの法律でどのような権利が保護されているのか?
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質問者が選んだベストアンサー
国際離婚に関してハーグ条約があります。 ハーグ条約は、国際離婚時の子供の連れ出しや、面会の拒否は子供の奪取、誘拐にあたるとの問題から、1980年に74カ国で効力を持つ「子供の奪取に関するハーグ条約」が締結されました。 日本は、このハーグ条約を批准していませんが、今年の夏ごろから批准する方向で日本政府が検討しています。オーストラリアはハーグ条約に批准しているでしょう。 ハーグ条約では、加盟国間においての親による国際的な子供の連れ出し(誘拐)には、迅速な子供の返還を請求できることになっています。要するに、質問者さんが、夫に対して、子供の返還を請求することができる法的な権利があるということです。オーストラリアの裁判所、特に、夫と子供が住んでいる住所を管轄する裁判所に訴訟を提起した場合には、質問者さんの主張が認められ、訴訟の結果、子供が返還されることになると思われます。 日本はハーグ条約に未だ批准していません。しかし、日本の裁判所も、ハーグ条約と同様の理由により、子供を返還を請求する権利は認めると思われます。子供の利益になるからです。 最後に、日本の裁判所に裁判管轄があるかが問題になります。質問者さんは、オーストラリアの裁判所に訴えを提起するより、国内の家庭裁判所に訴えを提起する方が便利だからです。 2011年5月2日に日本の民事訴訟法が改正され、国際裁判管轄が従来より広く認められるようになったので、この改正法施行後は、日本の家庭裁判所に対して、子供の返還を求めるように訴訟を提起することが容易に認められると思われます。 「日本に家族で7年住んでいました」と記載されているので、夫も日本に7年、居住していたのでしょう。この場合には、日本に裁判管轄が認められるでしょう。一方、夫が日本に居住していなかった場合には、日本に裁判管轄が認められるかは微妙です。 改正法の条文 第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。 この法改正の施行前であっても、夫も7年、日本に居住していた場合には、判例に基づいて、日本の裁判所に裁判管轄が認められると考えます。 何れにしろ、国際私法に強い日本の弁護士に依頼すれば、訴訟を通じて解決することはできます。 国際私法という分野は特殊なので、その分野を専門とする弁護士を探す必要があります。内科医に目が痛いと治療を依頼しても断られるのと同様の理由です。内科医は一般的ですが、眼医者は特殊だからです。 あるいは、質問者さんが、オーストラリアの弁護士に日本からファックスで依頼して、オーストラリアの裁判所に訴訟を提起しても解決するでしょう。 健闘を祈ります。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 自分で毎日パソコン調べたりあちらこちら電話したりしてましたが有効な手立てがみつからず空回りで毎日心がおれそうな感じでしたがこの回答を読んで 力と勇気がわきました。迷わず行動おこします。日本はハーグ条約に加盟してないから駄目だとあきらめてました。 本当に言葉では言い表せない位感謝してます。 ありがとうございました。子供の為がんばります。 迷わずベストアンサーに選ばさせてもらいました。