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ビザと離婚について
このたび友人(男)が離婚することになりました。 彼は中国籍で、配偶者(女)との間に子供が一人います。 配偶者も子供も日本国籍なのですが、彼は査証の期限が 今年いっぱいで切れてしまいます。 子供は彼が引き取ることになったようです。子供は日本国籍 なので問題ないようですが、永住権のない彼はどうすれば よいのでしょうか? このままでは日本ににはいられませんか? どうか詳しい方、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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- saregama
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回答No.1
「日本人の配偶者等」の在留資格があれば、その期限までは合法に日本に滞在できます。できれば離婚は更新の直後くらいにしてもらいましょう。「申請条件(婚姻後3年、日本居住1年以上で「日本人の配偶者等」の3年を持っていること)さえ満たしていれば永久許可申請もしておいたらいいと思います。「日本人の配偶者等」在留期間更新許可申請中であっても永住許可申請はできます。 永住許可が無理であれば、勤務先や職種や彼の学歴等によっては就業のいずれかへの変更許可申請ができるでしょう。単純労働者ならば、日本国籍のお子様の養育者として「定住者」への変更許可申請を出すしか方法はありません。
お礼
具体的なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 さっそく永住許可の申請を勧めてみようと 思います。