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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中国人夫との離婚。子供の親権についての質問です。)

中国人夫との離婚。子供の親権についての質問です。

このQ&Aのポイント
  • 中国人夫と離婚し、子供の親権問題について悩んでいます。
  • 現在、中国で暮らしている私と中国人夫との離婚が決まりました。子供の親権についてはどうなるのでしょうか。
  • 子供を日本に連れて帰るためには夫の許可が必要ですが、夫が引き取ると言っています。私はどうすればいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>「父親が中国人の場合自動的に子供は中国人になるのでビザの手続きはいらない。」 要らないんではなくて、ややこしい中国国籍離脱手続をしない限り、中国ビザは取得できないんです。なぜなら中国は二重国籍を認めていないので、二重国籍のまま出国してはいけないのです。この中国国籍離脱手続については非常に面倒なので、ご主人の協力なしではまず不可能でしょう。 中国ビザが取得できないということは、日本パスポートでは出国できず、中国パスポートで出国することになります。ところが中国パスポートで日本に向けて出国するためには、日本のビザが必要です。中国が二重国籍を認めないため日本国籍はないという建前でしか出国できず、且つ航空会社が日本への入国拒否を受けた中国人旅客は連れ帰らなきゃならないからです。本来日本は日本人に対して日本ビザを発行しませんが、中国で出生したお子様に限り、特例としてビザを発行するのはそのためです。 お子様は中国で生まれたのでしょうか?それから一度でも日本に帰省したのでしょうか?中国パスポートは持っていますか?そのときの出入国手続きがどちらのパスポートでビザなどどうしたのか、補足してください。上海などの大都市ならば通行証のようなものをもらって、日本パスポートでも出国できるような話はあります。

ELN517
質問者

お礼

分かりやすい説明本当にありがとうございました。 通行証の件調べてみます。 最後になりましたが、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

ELN517
質問者

補足

補足です。 子供は日本で産みました。8か月で中国に来てその後1度日本に帰省しています。 ビザは2年の家族滞在ビザを申請し受理されていました。 その時も現在も中国のパスポートは持っていません。 現在は日本人は沢山いますが、上海等に比べると、大都市とは言えない場所で生活しています。 日本に帰省の際は 夫の出身地の北京へ行って、手続きをしなくては なりません。 今まで 全て夫任せで、ビザ等の事もあまり分かっていませんでした。 文章がおかしい所、分かりにくい所があると思いますが、お許し下さい。

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