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国際結婚後の離婚についての相談
- 中国籍女性との国際結婚後、考え方の違いから喧嘩が絶えず、離婚を考えています。
- 離婚した場合、連れ子の戸籍(国籍)はどうなるのでしょうか?父親が新生児の親権を得るにはどうすれば良いですか?
- また、彼女の姉妹が多くの年配の愛人を家に招くことに悩んでいます。
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除籍とは婚姻、離婚、死亡、転籍などによって元の戸籍から除かれた状態を言いますので「養子離縁したことにより養子がtarou88さんの戸籍から除籍となる」というのが正解です。(養子さんがtarou88さんの戸籍に入っていれば、の話ですが) 「除籍と同じ」ではなく「離婚と同じ」という方が近いかと思います。 養子離縁届は婚姻届と同じく様式として役所に置いてあるはずです。 養子さんは日本男性の実子としてすでに日本国籍(戸籍)を所持しているようなので養子離縁しても日本国籍のままです。出生時に中国国籍もあって二重国籍となっている状態であれば成人した段階でどちらかの国籍を選択できます。 養子離縁した場合、養子さんだけが記載されている戸籍が新たに作成されます。この場合、今のtarou88さんの姓か養子縁組前の姓のどちらかを選択できます。家庭裁判所の許可必要になるかもしれませんが母親の姓を名乗ることも出来るかと思われます。 ただ、お子さんは2歳なので親権者が変わって養子離縁の手続きをすることになるでしょう。この点は養子縁組とまったく同じです。 養子さんが中国国籍を簡単に取得できるかどうかは中国の法律によるのでわかりません。二重国籍となっていて選択することができる状態、であれば簡単に中国国籍を取得できるでしょう。 ◎ このまま日本の幼稚園に行ったらイジメの対象になりそうです。 日本人の父親(養父)と中国人の母親の間で育てられればおかしな事ではありません。日本の幼稚園や友達、テレビを見ている内に日本が主流になってくるでしょうし、虐められないようにするのが親の勤めでしょうから....そんなことを「離婚・離縁」の理由にされない方がよろしかろうと思います。 ◎ 早めに子供(連れ子)と中国で暮らすほうが ◎ 子供(連れ子)も幸せになれるかな?と思っています。 そうなればtarou88さんのお子さんも中国で生活されることになり養育費を請求されることになりますが....。こうなると親権は母親にというのが自然の流れですね。 なんとなく思いやりな風を見せていますが、離婚の理由はお互いの価値観の相違でしょう....というか「将来、彼女は子供と中国で暮らす計画があるのです」という重大なことを結婚前に確認もせず、養子縁組までするというのは安易と言うほかありません。
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- onbase koubou(@onbase)
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奥さまと離婚しても養子離縁しない限りはお子さんはtarou88さんの養子のままです。 また、養子さんが日本国籍であるなら離婚・養子離縁しても国籍は日本のまま、かと思います。(二重国籍であれば成人後に選択ということもある) 奥さまが現在日本国籍なのか中国国籍なのかによっても変わりますが、出産前に離婚するなら胎児認知をしておく、という方法があります。 親権についてはtarou88さんと奥さまとの話し合いによるかと思います。
補足
早々のアドバイスありがとうございます。 当方の質問内容に補足説明すると、 家内は中国籍で連れ子は日本籍です。 その連れ子は現在、中国語と日本語をごちゃ混ぜで喋ります、、 このまま日本の幼稚園に行ったらイジメの対象になりそうです。 家内が将来、子供と中国で暮らしたいなら 早めに子供(連れ子)と中国で暮らすほうが 子供(連れ子)も幸せになれるかな?と思っています。 私が連れ子を養子離縁(除籍と同じ意味ですか?養子離縁の届け用紙みたいな書類は存在するのですか?)したら 家内(中国籍)の戸籍に入ることになるのですか? 日本籍の連れ子はスムーズに中国籍になれるのですか?
お礼
onbase様 いろいろアドバイスありがとうございました。 2回目の回答を貰ってから毎日いろいろ考えています、、 未だ頭の中はゴチャゴチャしていますが onbase様の仰るとおり離婚を考える一番の理由は互いの価値観の相違で間違いないです。 家内の「子供と中国で暮らす」計画ですが 本人から聞いたのではないです、 日本に帰化した家内の叔母さんから聞いたのです。 (辻褄があって信憑性もある話です) 今は、なるべく冷静になって、 生まれてくる子供を含めて4人での生活をスタートさせたいです。 (頭の中はゴチャゴチャしていますが)