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退職日の日時設定について。

フルタイムのパート社員です。 退職日の希望を12月13日でお願いしたところ、会社は経費削減のため 12月10日のボーナスを支給したくないとの理由で、11月末で退職するよう に言われました。 退職日は、会社の言い分に従わなければならないのでしょうか? こちらの、希望は聞き入れてもらえないものでしょうか。 互いに、意地の張り合いになっております。 こうなれば、法的にどうなのかを教えてください。

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  • seble
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回答No.2

退職を理由に解雇する事はできません。根拠が完全に矛盾ですから、正当な解雇理由とは逆立ちしても言えません。 ボーナスもらってからやめるのは当たり前の事なので、それで押し通して下さい。 もっとも、もうちょっと考えれば、会社が抵抗するのも当たり前なので、実際にボーナスをもらってからやめると言うべきです。 パート程度の扱いしかされていないなら、3日前にやめるで充分通ります。 また、解雇であれば、ボーナスを支給しない事にも違法性が出てきます。 決定されていたボーナスは、いわば後払いの賃金であり、対象期間に働いている以上、全額を受け取る権利があります。 支給日在籍要件も法的に認められていますが、それはあくまで将来への期待であって、会社都合で解雇してしまう労働者には通用しません。

uechan1946
質問者

お礼

seble 様 回答ありがとうございました。 労働基準監督署に相談の結果、監督署から会社に電話で話をして頂けるようです。 強制力はないものの、監督署の話を聞いているとsebleさんが言われるように会社 より、こちらの方に利があるように思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
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回答No.1

妥協しないと、11月頭に解雇宣告受けますね。

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