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相続債権の回収と不動産の名義について
債権の回収をしたいのですが、債務者が死亡してしまい、相続人が誰一人いません。 なお、相続財産は相当価値が低い不動産のみです。 通常であれば、相続財産管理人をいれて→不動産を換価→清算という流れでしょうが、相続財産管理人をいれると、費用の方がかさんでしまい、費用倒れに終わってしまいます。 ここで質問ですが、相続財産管理人を入れずに、(1)債権を回収する方法、あるいは (2)死亡した債務者が所有していた価値の低い不動産を債権者名義に所有権移転する方法などはないでしょうか?
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1.相続財産法人を被告として民事訴訟を起こす際に、受訴裁判所の裁判長に特別代理人を選任してもらう。 2.1の訴訟で債務名義を得て、不動産執行の申立をする際に、執行裁判所に特別代理人の選任をしてもらう。 ということを考えれば、最初から、相続財産管理人の選任の申立をしたほうがましなような気がしますが、民事訴訟を起こす予定の地方(訴額によっては簡易)裁判所、不動産所在地を管轄とする地方裁判所(不動産執行の執行裁判所)、被相続人に野最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に、それぞれ予納金の額を聞いて、どの方法が良いか比較検討してみて下さい。 それよりも、そんな手間暇掛けるぐらいでしたら、税務署に貸倒損失(損金)処理を認めてもらう方が、一番ましと言うこともあります。
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- 森 蔵(@morizou02)
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相続債権の回収と不動産の名義について >相続財産管理人を入れずに、(1)債権を回収する方法 相続人がいない状態では無理 (2)死亡した債務者が所有していた価値の低い不動産を債権者名義に所有権移転する方法などはないでしょうか? 無理無理。本人の生前に契約を結んで贈与させることはできたが、死亡している状態ではどうしようもない。 お役に立てない回答で申し訳ない。。。。。