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旧破産法と新たに施行した新破産法
平成14年4月に自己破産しました 今年で丸10年になります。 そこでクレジットカードや銀行ローンを申し込んで給料前に金が無い時食料品や雑貨を買う時にだけ使うつもりでいるのですが、申し込みできますでしょうか? ※改正前の制度で破産し免責受けた人には、旧と新とで違いありますか?
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- manno1966
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回答No.2
> こないだセブン銀行にローン申込したら却下されました 申し込む事に制限は有りませんが、成約を約束するものでは有りません。 相手企業は、契約を自由に行う権利がありますので。 申し込みが有ったら、必ず契約しなければならないというような取り決めはありません。 特に、数年前にカードローン等の法律の締め付けが劇的に厳しくなり、平成14年4月頃だとサラ金等の成約率は7割前後でしたが今は3割前後で、「サラ金難民」等の言葉も、新聞・テレビ・週刊誌などで報じている状態です。 利率の低いところほど審査が厳しいのが普通ですし、クレジットカード等も相応に厳しい審査となっています。 こればかりはどうにもなりません。
- manno1966
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回答No.1
> 申し込みできますでしょうか? 出来ます。 破産に手続きが全て終わったら、その翌日から申し込みは可能です。 これは、旧破産法と新破産法 、どちらも同じ扱いです。 > 旧と新とで違いありますか? このことに関しては、どちらも何も定めていないので、違いはありません。 ※10年・7年の違いは、再度免責を得られるかという点の違いであって、クレジットカードやローンの契約については拘束しない。
補足
内容はよくわかりましたが、こないだセブン銀行にローン申込したら却下されました アコムや金利が安い銀行はどうですかね?