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ポスターの意味とは?
- 病院で貼ってたポスターの意味について、国民健康保険の加入者と勤務先での仕事が原因の傷病で受診する場合について説明しています。
- ポスターの内容は、国民健康保険の加入者と仕事による傷病での受診者に要請しています。
- ポスターには加入者がケガや病気で受診する際に、担当の職員か医師にその旨を申し出るよう呼びかけています。
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質問者が選んだベストアンサー
>「勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…?」 →「建設業で高所から落ちて頭に怪我をした」、「機械加工中に指に怪我をした」などの場合、労働災害(労災)扱いとなることがあるので、その場合は、健康保険ではなく、労災保険の適用となります。 病院も労災かどうかは注意していますが、プライバシーのこともあり、根掘り葉掘り聞けないので、患者自身から申告してもらうようにポスターで啓発しています。 また、健康保険組合の立場としては ・労災は健康保険は使えないと法律で決まっている。 ・労災分も健康保険で負担すると、健康保険組合の運営が成り立たなくなるので、ちゃんと申告してほしい。 病院の立場としては、病院内での書類の扱いや患者への請求金額が変わるため、健康保険適用か、労災保険適用か教えてほしい。 なお、労災の場合、全額労災保険から治療費が支給されるが、怪我をした時点では労災保険適用の手続きができていないので、治療費は一時的に全額支払う必要があります。 (請求により還付される。また、労災保険適用後は、患者は支払う必要は無い)
その他の回答 (2)
医療関係者でもなければ、役所関係者でもないけど そのポスターを見れば 「健康保険が対応するケースじゃない可能性が高い場合は 健康保険を使わないように」ということですよね。 外科系なんかでも、交通事故や勤務先の怪我については 受付に先に申し出るようにとか、健康保険を利用しないように貼ってあることも多いですよ。 >勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…? これは労災から医療費が出るべきケースになるからでしょう。 労災と認められれば、健康保険からの給付はできません。 ということはわかりますよ
>勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…? 労働災害のことでしょう。原則労働災害の治療には健康保険は 適用されず、労災保険が適用されます。労災保険は保険料は 全額事業主負担となっています。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx 保険の請求先が違うため、病院側はそれを把握しなければ なりません。
お礼
詳しい回答、有難うございます。 確かに… 「病院側が、直接患者さんへ質問するのは、プライバシーの絡みあるので、患者さんから直接、申し出て欲しい」内容で、地元の市と近隣の市町村並びに医師会と、健康保険組合連合会の地元の支部が、問題のポスターを、合同で作成してた様に、思います。 「求めた内容で、詳しく回答されたので、BAにしたい」と、思います。 回答、有難うございます。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。