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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護施設サービスの減額制度について)

介護施設サービスの減額制度について

このQ&Aのポイント
  • 83歳の義理の母が、アルツハイマー型認知症、介護4で老健を利用しています。年間の収入は老齢基礎年金のみで、介護保険料や後期高齢者保険料が天引きされた額は770,898円です。課税年金収入額プラス合計所得金額が80万以下なら3段階の減額制度が適用されると聞きましたが、具体的な詳細は分かりません。
  • 介護施設サービスの減額制度について詳しく教えてください。現在の状況では、収入は老齢基礎年金のみで、介護保険料や後期高齢者保険料が天引きされた後の支給額は770,898円です。課税年金収入額プラス合計所得金額が80万以下なら3段階の減額制度が適用されると聞きましたが、具体的な条件や詳細はどのようなものでしょうか。
  • 介護施設サービスの減額制度について詳しく教えてください。現在83歳の義理の母が、アルツハイマー型認知症、介護4で老健を利用しています。年間の収入は老齢基礎年金のみで、介護保険料や後期高齢者保険料が天引きされた額は770,898円です。課税年金収入額プラス合計所得金額が80万以下なら3段階の減額制度が適用されるそうですが、具体的な条件や詳細はどのようなものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

老齢基礎年金=課税年金収入  障害基礎年金=非課税年金収入  遺族年金=非課税年金収入  所得を計算するときには、各控除が関係しますが、第二段階は、課税年金「収入」なので、控除は関係ありません。  「老齢基礎年金」のみということですが、80万を超えておりますので、付加給付でもあるのでしょうか?  通常、老齢基礎年金は満額で786500円です、   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222    ですから、老齢基礎年金を受給している場合、13500円までは、ほかに所得(例えば不動産所得)があっても第二段階になるということです。  年齢的に、専業主婦は国民年金は任意加入であったと思われますので、厚生年金を受給されているように思います。  課税年金額が80万を超えていますので、それだけで第二段階の基準から外れます。  

shinngo4885
質問者

お礼

間違えました。 65歳からの支給を何年か先に延ばしたらしいです(繰り下げ) 他の収入は何もありません。 本来なら2段階のところ、わざわざ3段階にしてしまったということになりますね。 有難うございました。

shinngo4885
質問者

補足

ご丁寧な回答を有難うございます。 義父は、亡くなっていますが、専業農家なので国民年金のみで、義母は遺族年金もありません。 主人に聞いたところ、義母は、60歳からの支給を65歳からにしたので、毎月の支給額が上がったのだと思います。 5年間貰わずに、月々2000円ほど増えるだけで、施設利用費が毎月30,000円程高くなってしまい、10万以上かかります。 なんだか、損した気分です。 老齢基礎年金のみの収入も非課税年金にしてほしいですね。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

要するに、引かれる前の総額、82万円になっているので、おかしくないのでは。

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