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新制度下の介護保険施設の居住費・食費の負担額について
平成17年10月から施行される新しい介護保険についての質問です。 保健施設利用者は、10月からは新たに介護保険施設の居住費・食費の負担を迫られるようですね。 この負担割合は世帯ごとの収入に応じて、四つの段階に分かれていますね。 今ここに、それぞれが( 課税年金収入額として )45万円の年金を受け取っている夫婦がいるとします。 この夫婦が同一世帯であれば、合計で90万円となるので、第3段階の負担を強いられることになると思います。 そこで世帯を分離するとそれぞれでは80万円以下なので第2段階が摘要されることになるはずだと思います。 私のこの考え方はうまくいくのでしょうか? どなたかお教えください。よろしくお願いします。
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- mamma-mia
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回答No.1
お答えします。 第2段階旧制度;市町村民税・世帯非課税 新制度;市町村民税・世帯非課税 高齢者本人(年金収入80万円以下で あり、年金以外に所得のないもの) となります。 世帯合計でなく、個人の年金収入により算定されます。もちろん、その条件として「世帯非課税」があります。 ご質問では、同一世帯に課税者がいなければ、それぞれが45万円くらいですから、「第2段階」の居住費になります。 介護保険改定についてのホームページをご覧になれば、同じことが書いてあると思います。検索してみてください。