• 締切済み

墓地の境界線への署名について

30年以上前に親が離婚して父親と別れました。その父親が5年前に亡くなったことを知りました。知ったのは昨日土地家屋調査士から墓地の境界確認のお願いという書類が来たからです。結論を先に言いますと署名をして欲しいということです。 書類を1部抜粋すると「松山空港周辺の移転補償調査業務に係わらせていただいておりますが、この移転補償には現所有者の土地(申請地 )の面積を最新の測量により確定する必要があり、その為隣接地所有者との境界の確認が必須となっております。境界確認は重要な資産である土地の安全な取引や後日の境界紛争防止のために大変重要な作業であるので登記名義人(死亡の場合は相続人全員)に書類·図面への署名押印を頂く必要があり、隣接地所有者としてご協力頂きたくご連絡させて頂きました。」という内容です。不可解なのは親は離婚していて自分も籍を抜いていて、父親も5年前に亡くなっているのにこの様な書類が来たことです。登記名義人も他界しているのでこの墓の相続人がいないと考えられます。危惧しているのは署名したことにより、後で金銭を要求されるのではないかということです。父親の方とは完全に縁が切れているし関わりたくありません。後日正式な署名押印の書類を送るそうですが、放っておいて問題ないでしょうか。

みんなの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.5

県の公共嘱託登記・土地家屋調査士会が国から委託を受けて登記処理を行っているのだと思います。 県の調査士会にその業務を受託しているか確認して下さい。 放っておくと裁判(訴えられる)になります。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

土地家屋調査士は、依頼されたことをスポット処理しているだけです。 何か言うのであれば書類が必要です。 戸籍関係を全部取ってください。 お父様の除籍謄本がどうなっっているかわかりませんがそれを取ってください。 そしてあなたのほうも戸籍謄本を取ってください。 抄本ではなく謄本です。 これで、縁が完全に切れているかどうかを証明できます。 A4一枚でよろしいので、ざっと経緯を説明した紙とともに、当該物件は相続しておりませんので依頼には応じかねます、と言う書類を作ります。 謄本とその紙を、土地家屋調査士に郵送してください。 放置しておくと、そのことで余計な負担や言いがかりがつく可能性がありますので、放置はやめましょう。 しかし、署名はしないでください。 書類郵送をやったらおしまいです。あとは何もこないと思います。 土地家屋調査士はその情報をもとに依頼者(おそらく国土交通省)と相談し、対応をしてもらうことになります。 おそらく相続人のいないものは国有化になりますから問題は起きません。 お父様が、たった一人でお亡くなりになったとすると、除籍謄本関係がきっちり処理されていないこともありうるとは思います。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

土地を所有しているのであれば、境界確定は重要な問題です。 墓地ですよね。 墓地は、永代使用料を支払って借りるものだと思いますが。 つまり、所有はしていない。 また、移転補償ということであれば、墓地の所有者から利用名義人に「移転のお知らせ」などが来るはずです。 離婚した父親とはいっても、あなたはその父親の子ですから、相続人のひとりではありますが。 で、その父親が亡くなり、相続人を調べ、あなたに依頼が来た、ということでしょう。 でも、何かうさんくさいですね。 「松山空港周辺の移転補償」という事業が実存するのか、事業の主体者は誰か、その土地家屋調査士が事業主体者から調査委託された証拠はあるのか。 ご質問の文面からは何一つ分かりません。 「後日正式な署名押印の書類を送る」とのことですから、それを待っていてもよいと思います。 正式な書類をみて、不審な点があるようでしたら確認してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>不可解なのは親は離婚していて… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけではありません。 親が離婚しても、親子は親子そのままです。 >自分も籍を抜いていて… 意味が分かりません。 父と同じ住民票ではないという意味なのかもしれませんが、親子の縁を切る法律上有効な索はありません。 >登記名義人も他界しているのでこの墓の相続人がいないと考えられます… あなた (およびあなたの兄弟) が相続放棄を家裁に申し立てたのでない限り、あなた (同) が法定相続人です。 >その父親が5年前に亡くなったことを知りました… 相続放棄したいのなら、その亡くなったことを知って日から 3ヶ月以内です。 まだならお早めに家裁へ、3ヶ月過ぎているならあきらめざるを得ません。 >危惧しているのは署名したことにより、後で金銭を要求されるのではないかということ… それは、手紙の送り主とじゅうぶん話し合ってください。 >放っておいて問題ないでしょうか… あなたが法律上の相続人として確定してしまいます。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

公共事業なら、担当役所へどうぞ。

関連するQ&A