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警官や警備員が通せんぼしてくる

よくこんな状況に陥ります 自転車で止められて任意なので、それは出来ない、と言って行こうとした時に最近だとされました 進もうと思っても前にいるのでそのまま進んで当たったら難癖つけられそうなので止まりましたが、この場合の法律での正しい対処の仕方はどうなるんでしょうか? 職質なんて簡単に済ませて終わらせれば良いのに、とかそういうような意見は求めていないです あくまでも法律で筋道立てて相手にご遠慮願う方法です お願いします

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  • Al2O3H2O
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.13

実際、自転車通勤者が頻繁に職務質問され『早朝ラッシュの忙しい時に』とんだ災難に遭った、という話はよく耳にします。私個人から見て挙動や身だしなみがキチンとしている者でも『朝の自転車通勤者』に限って職質が集中するため、『何か変だな?』と思いこの件に多少首を突っ込んだ経験から、以下、状況が当てはまるようでしたら、ご参考となれば幸いです。 1)まず、朝の自転車通勤者に対して職務質問を頻発するのは、オマワリさん側に点数稼ぎの周期がある為です。嘘のようですが、賭事で朝帰りの宿六、ひったくりや盗難犯、クラブ帰りの非合法物所持のコドモの類いがあわよくば引っかかれば、程度の確率論で対象者を自転車に絞っている志の低さでした。 2)その意味では ANo.8 の方の回答が至極マットウで、またそのやり取りを記録として残すこと、あるいは本当に急いでいる際はできれば自分の名刺を見せた上で、急ぎの旨のみ告げ、オマワリさんの名前だけ聞き、後で110番から職質された管轄を呼び出す(それでも遅延証明や遅刻の責任が取れないと判断した場合、私は警察の覆面ワゴンで職場まで社員を送り届けるよう指示を出し、実際にタクシー代わりに使わせていただきました。双方の記録に残す為) 3)職務質問によってあまりに不当な扱いや現実に被害を被ったと相手を納得させられれば、公僕は案外協力的に動いてくれるもので、またそうでなくては存在する意味がありません。確かに『あくまでも法律で筋道立てて相手にご遠慮願う方法』なるものは現行法では存在しません。その点を watch-lot さんは一貫して正しく説明されています。ただ、相手が警察であろうと徹底したダメ出しの末に例外を作ることは可能です。会社まで送り届けられた社員に関しては全員、3日以内に経緯と今後一定の状況下で『この者に職務質問する前にー』の諸条件を記した書面を管轄の責任者による署名捺印の上送付させ、事実上、会社から『職務質問による遅刻』はなくなりました。 追記:ちなみにですが、これは東京都心部でのことです。何だか随分中傷的な回答が見受けられたので、ラッシュ時の自転車通勤者の職質率の高さが常識なのは局地的なもので、故に想像できないのかしら...?と思った次第也。以上、長文にて失礼の由。

gaitu
質問者

お礼

丁寧に分かりやすくありがとうございました 中傷の意見は無視しましょう 回答ありがとうございました

その他の回答 (13)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.17

>3時間を越える職質には違法判決が出てますよ それが真実かどうかは私には解りませんが・・・よく調べましたね。 でも、職質を拒めば3時間も警察が粘るという事も解った訳ですよね? つまり、そうなるということです。

gaitu
質問者

お礼

調べてないですよ 前からそれは知っていたのですがそうなりたくないので質問しました それが真実かどうかは私には解りませんが・・・よく調べましたね。 ここはお互い様ですね

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.16

>では任意の意味とは? そのことに対しては法的な強制力は無い、という事です。 しかし、警察は法的な強制力を伴って犯罪を検挙&抑止する権利を得ています。 職務質問自体は法的な強制力はありませんが、 犯罪者を検挙&抑止する行為には法的にも権限が与えられているので職務質問を行える訳です。 任意なので断る、とするのも自由ですが、 断られた時は警官は職務質問を諦めなければならない、という決まりはないので、 職務執行という事でいつまでも職務質問し続ける事になるだけの話。

gaitu
質問者

お礼

職務執行という事でいつまでも職務質問し続ける事になるだけの話。 3時間を越える職質には違法判決が出てますよ

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.15

>あくまでも法律で筋道立てて相手にご遠慮願う方法 ご希望のものは「ありません」です。 もしあったら、犯罪者はすべてその方法で免れる事になりますよね。 そうなれば職質の意味が無くなります。

gaitu
質問者

お礼

では任意の意味とは?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.14

”この場合の法律での正しい対処の仕方はどうなるんでしょうか?”     ↑ 警官による職質は任意ですから、止まる法的義務は ありません。 しかし、そのまま進んで衝突すれば 公務執行妨害の現行犯で逮捕されます。 従って、止まる他ありません。 そのまま黙っていても構いません。 警官に色々と質問するのも自由です。 ただ、脅迫的な事をいえば、同じく 公務執行妨害罪で逮捕されます。 通してください、どうして質問に答えないの、 の繰り返しが続きます。 どちらかが根負けするまで、続きます。 警官に手首を掴まれたので振り払ったら 逮捕、という事例もありました。 以上は警察官の場合です。 警備員はただの私人ですから、公務執行妨害罪 が成立する怖れはありません。 しつこく立ちふさがれば、それが犯罪になる 場合もあります。 正当防衛の範囲で、抵抗する分には 問題ありません。

gaitu
質問者

お礼

警官に手首を掴まれたので振り払ったら 逮捕 これひどいですね 手首をつかまれたらどうすればいいんですかね・・・ 私もつかまれました 警備員にも警官にも・・・ 回答ありがとうございました

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.11

職務質問は警職法に基づくもので令状を必要とするものではありません。 令状は刑事訴訟法に規定があります。 職務質問は任意で行われるもので、その後の経緯によって令状を請求して逮捕あるいは押収・強制捜査に発展することがあるだけのことです。 で、「任意だから拒否します」と言うことはできますが、ご質問の「法律で筋道立てて相手にご遠慮願う方法」にはなりません。 なぜなら、警察も「はいそうですか」と大人しく引き下がるわけじゃなく、しつこく食い下がるでしょうからね。 ですから、回答としては「法律で筋道立てて相手にご遠慮願う方法」は無いと言っているのです。

gaitu
質問者

お礼

ないんですか。。。 ではザル法でうすね 回答ありがとうございました

回答No.10

どちらか見れるでしょ? 職務質問に対しての事で令状が要る時もあるんだけど…(汗) http://www.rll.jp/hood/text/left/20090703001819.php http://www.bengo4.com/mobile/topics/476/?uid=NULLGWDOCOMO

gaitu
質問者

お礼

回答ありがとうございました 皆何か勘違いしてるみたいですね

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.9

あのですね、「強制的に職務質問」なんてのは刑事訴訟法が解ってないのです。 令状があれば逮捕ですよ。職務質問とは言いません。

gaitu
質問者

お礼

そうですよね 回答ありがとうございました

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.8

法律の話で言うのなら、そのまま押し通れば、公務執行妨害で現行犯逮捕されます。 まず、なぜ静止を命じられたのかを聞いて下さい。

gaitu
質問者

お礼

自転車でバックしたら今度は後ろに回られ行く手を阻まれました ・・・動けません 警官の機嫌だったと思います

回答No.7

職務質問とは… 警察官が警察官職務執行法に基づき、 任意で街頭などで呼びとめて行う質問。 職務質問は任意であり強制する権利は警察にはない。 強制的に職務質問を出来るのは令状がある時のみとする。 なので断っても問題ない。

gaitu
質問者

お礼

察していただいてありがとうございます やはり礼状がいるのですね これからはそう対処してみたいと思います 回答ありがとうございました

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.5

質問のタイトルです。 「警官や警備員が通せんぼしてくる」 警察官は任務上怪しそうな人に対して話を聞く義務も権利も有する。ただし警備員は警察官とは異なる。 質問者さんは「警備員にもとうせんぼ」されているんですか? もしYESなら、なぜそういう状況になるのか、それを先に考えた方がいいんじゃないんですか?

gaitu
質問者

お礼

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