株式会社ではない会社には、株はありません。
現行の会社法では「会社」は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類です。
このうち、株式会社は「出資方式に株方式を採用している会社」であり、株方式、つまり「株式」とは「出資者が株主となり、利益が出たら持ち株数に比例して利益を株主に配当する方式」を言います。
株式会社は、原則、株券を発行しなくても良い事になっていますが、定款で「株券を発行する事ができる」と決めていれば、株券を発行する事が可能になります。
>会社には、公開/非公開
>有限責任/無限責任
>などによって、4種類に分類されているようですが、
そもそも、この部分が「間違い」なので
>これらの会社設立にあたっては、
>必ず「株式」を発行するものなのでしょうか?
の部分も、質問として成立していません。
あと「株式」とは「方式、方法を示す言葉」なので「発行」するような物ではありません。「方式を発行する」って、日本語として意味不明ですからね。
これを言うなら「株券を発行する」でしょう。
で、株券は、前述の通り「株式という方式を採用した会社なら、定款で発行する事が可能」なので、発行されるかされないかは、会社ごとに違います。
なお、合名会社・合資会社・合同会社は「株方式(株式)じゃないので、株そのものが存在しない」ので「株式」も「株券」も存在しません。
お礼
とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。 株式という言葉の意味も、初めてしりました。 株券、株式、なるほどです。 知りたかったことについても、全てわかりました。 ご回答、どうもありがとうございました!