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有価証券は株式会社しか発行できないんですか?

有価証券て株式会社しか発行できないものですか?有限とかは発行できない? それと、有価証券といえば「株式」「社債」がすぐ思い浮かびますけど、株式と社債以外にも有価証券はある?

質問者が選んだベストアンサー

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  • arai163
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回答No.2

KOBE-JINさんに補足します。 【有価証券】とは 財産権を表示する証券で,その権利の移転または行使に証券が必要なもの。 でして、郵便小為替、小切手、手形のほかに債券・船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・商品券などがあります。

参考URL:
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/dict_search.cgi?MT=%CD%AD%B2%C1%BE%DA%B7%F4&sw=2&search=%B8%A1%BA%F7

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

証券取引法において「有価証券」とは以下のものを言います。 1.国債証券 2.地方債証券 3.特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第7号の2に掲げるものを除く。) の2.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券 4.社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。) 5.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第5号の3及び第7号の2に掲げるものを除く。) 5の2.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(第166条第6項において「優先出資証券」という。)又は優先出資引受権を表示する証書 5の3.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)又は新優先出資引受権を表示する証券 6.株券(端株券を含む。以下同じ。)又は新株引受権を表示する証券若しくは証書 7.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 7の2.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 7の3.貸付信託の受益証券 7の4.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券 8.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、総理府令で定めるもの 9.外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第1号から第6号まで又は前3号の証券又は証書の性質を有するもの 10.外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、総理府令で定めるもの 10の2.前各号、次号若しくは第11号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第15項又は第19項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第19項又は第23項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書 10の3.前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの 11.前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書 kuromgさんの云われる、有価証券とは、上記の4と6にあたります。 有価証券の発行は株式会社に限らず、国・地方自治体・金融機関などいろいろなところでいろいろな形態で発行します。

kuromg
質問者

お礼

いつも詳しい説明有難うございます。

  • KOBE-JIN
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.1

詳しく分からなくでご免なさい 郵便小為替、小切手、手形類も確か有価証券に属する物と思います。 そうすると、個人商店なども含まれ、株式会社だけでは、 無いと思います。 間違えていたらごめんね。