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積算電力計、タイムスイッチ等の接地について
東京電力(株)の電力計などの設置方法についての記述の中で「電力計、タイムスイッチなどを施設するときは低圧変流器付計器以外は計器箱の取付は行わないことを原則とする」となっていますが、容易に触れる恐れがあるにも関わらずなぜ機器アースを取らなくてもよいでしょうか。 電圧が300V以下又は対地電圧150V以下の場合はC種接地と技術基準でなってますが。 「機械器具を人が触れるおそれのないように木製の架台等の絶縁性のある者の上に施設する場合}はこの限りでないとありれますが、この条件でしょうか。
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>積算電力計には「金属製外箱」がないとのことですが、指示計の表示部は(全面)ガラスでできていますが、機台となる部分はすべて金属でできております。これを「金属製外箱」とは言わないですか。 ●表示部はガラスではなく、強化プラスチックです。外箱とは文字通り機械器具を取り囲むものです。 変圧器やモーター、洗濯機などをイメージしていただければいいと思います。 >内部の計器も合成樹脂その他の絶縁物で被覆はしてありませんが。 ●内部は関係ないです。
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#1です。回答を間違えたので再度回答しなおします。 >電圧が300V以下又は対地電圧150V以下の場合はC種接地と技術基準でなってますが。 ●C種ではなくD種です。 電圧が300Vを超える場合はおっしゃるとおりC種です。 >「機械器具を人が触れるおそれのないように木製の架台等の絶縁性のある者の上に施設する場合}はこの限りでないとありますが・・・ ●まず、積算電力量計には電気設備技術基準29条1項でいうところの「金属製外箱」なるものが存在しません。 さらに明文化規定として電気設備技術基準解釈29条2項7号(外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合は省略可)があります。
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メーターは機器ではありませんし、接地するとお考えの外箱も金属ではありません。 >電圧が300V以下又は対地電圧150V以下の場合はC種接地と技術基準でなってますが。 ●C種ではなくD種です。 対地電圧150Vを超える場合はおっしゃるとおりC種です。 >「機械器具を人が触れるおそれのないように木製の架台等の絶縁性のある者の上に施設する場合}はこの限りでないとありれますが ●D種接地の場合は、水気の無いところで施設される場合は省略できます。 木製の架台等の件はC種、つまり対地電圧が150Vを超える場合のことではないですか?
補足
積算電力計には「金属製外箱」がないとのことですが、指示計の表示部は(全面)ガラスでできていますが、機台となる部分はすべて金属でできております。これを「金属製外箱」とは言わないですか。 内部の計器も合成樹脂その他の絶縁物で被覆はしてありませんが。