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亡父が未払いした養育費を弟から請求されています。

14年前に父が他界し、家を残してくれましたが生き別れた母が家を売って弟に財産を半分よこせと言って来ました。散々もめた挙句、私も母が他界した際は何も要求しないと約束した上で、弟に財産放棄をしてもらいました。 その際父が残した預金をわずかではありましたが全額 弟に送りました、その後母から父が払わなかった養育費を私に払えといってきました。また弟がたまに家にやってきては養育費を300万円払えと要求しにくるのです。私が不在の時は近所中に姉が300万を払わなくて困っていると言いふらす始末。去年来たときには息子の通っている小学校に行き、姉の家に30万円忘れてきたのだけど姉に盗まれるといけないからいない間にとりに行きたいので息子の持っている鍵を貸してくれと先生方をだまして、嫌がる息子から鍵を取り上げて留守中の私の家に入り込んだということまでされました。息子を巻き込んだことは非常に許せなく、また今後何をしてくるか不安でなりません。弟には養育費の件は裁判所で話し合おうといっているのですが、精神的におかしいところがあるのでその能力はないようです。 1.上記のような不法侵入は兄弟だと告訴などできないのでしょうか? 2.母や弟が言うように養育費を支払わなければいけないのでしょうか?  弟は300万円を要求していますが、支払う義務があるとすればどの程度の金額になるのでしょうか?   父がどのくらい払ってどのくらい未払いなのは不明   養育費の金額は37年前に協議離婚をした際月5000円となっていましたので   年間6万円  5000円*12ヶ月   弟が5歳のときに新しい父親と養子縁組をしています。   財産放棄をしてもらう際養育費の件は要求されていませんでした。 3. 警察は民事不介入だと言われますが、兄弟に何をされても法に訴えることはできないのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>養育費の支払い義務がないとのご返答に安心いたしました。 一点のみ注意しておきますが、その昔の当時父親に義務があると気に支払わなかったことで、それを原因とした借金が現在も残っている場合などは、現在でも支払義務は消えていませんから注意してください。 「当時養育費を支払わなかったが、もらわずに養育出来た場合に支払義務はない」という意味はそういう意味です。まあ年数を考えるとすでに消滅していると思いますけど。 >住居侵入の件ですが、後から告発することは可能なのでしょうか? 住居不法侵入の刑罰は、刑法第130条の3年以下の懲役又は10万円以下の罰金ですから、刑事訴訟法250条で規定される公訴時効は3年です。 つまり3年以内であれば告発できます。(ぎりぎりだと公訴に間に合わないのでだめということもあります) 現実には今からというのは果たして告発しても公訴してもらえるかどうかは不明です。 検察には不起訴処分とする権限がありますので、今からですとそうなる可能性もあります。 ただ上記侵入罪は未遂も処罰する(第132条)ので今後も明らかに進入しようとした場合には刑法上は警察は関与できますが、親族間・知人間の争いの過程での話となると、微妙な問題も出てくることからあまり関与したがらないのは事実です。 なので、弁護士にご相談ください。

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  • shippo
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回答No.4

詳細が不明なので一応自信なしで回答します。 1.親族間でも正当な理由がなく人の邸宅に侵入した場合には刑法130条の住居侵入罪が適用されます。(親族に関する特例はありません) ただし、逆に正当な理由があれば住居侵入にならないので今回のケースでは難しい問題でもありますし、実際には警察や検察に告訴しても親族間の問題だとたしなめられて・・・なんてこともあるようです。 2.養育費は支払わなかった部分が債権(債務)になっていますのでお父様が亡くなった時までに支払われなかった養育費(債務)は相続の対象になってしまいます。 弟さんがいくつの時に離婚したのか、またいつから支払われてないかがわからないのですが、仮に0歳の時に離婚したとすると、成年になるまでと考えた場合20年間×5000円(月)=120万円が債権(債務)になっしまいます。(途中で養育費の改定をしていたのであればその金額に準じますので金額が変更になります) 5歳の時の養子縁組も今回の場合何の問題にもならず、養子縁組したあとも養育費の支払義務は残ります。 弟さんが相続放棄をしたとのことですから、その養育費の債権(債務)は相続者である質問者さんが支払う義務を負ったことになってしまいます。 しかし場合によっては、お父様の預金残高全額を渡した(譲渡でいいんですよね?仮に相続の一部として渡したのであれば相続放棄が無効になり、弟さんにも自分に対する養育費を支払う義務が発生しますので、あなたの相続分との相殺も可能ですが・・・)とのことですから、その金額と相殺ができる場合があるかもしれないです(無理かもしれないですが一応主張ぐらいは・・・)。 また、質問には書いていませんでしたがあなたの養育費(あなたの親権者が父親だとすると母親から)はどうなっているのでしょうか? 親が子供の養育費を払うのは義務ですから、養育費はお父さんからだけ支払われるものではありませんよ。 財産(相続)放棄の際に養育費の件は何も言われていないということですが、これも特に関係なく逆に債権放棄するとでも言われていない限り、債務として残っています。 あと、債権の時効の件ですが通常は弟さんが20歳になってから10年を経過すると債権は時効になりますので、質問者さんが時効を援用すれば時効成立となることもありますが、養育費の場合時効の主張は権利の濫用になってしまう恐れもあるので、確実な判断はできません。裁判所で争うことになると思います。 3.親族間の刑の免除規定は刑法で定められたものだけが適用されますので、たとえば最近問題になっている児童虐待では親が子供に対して起こした傷害や殺人に関する罪などは免除規定がありません。免除になるものとしては例えば窃盗に関するものや犯人隠匿などの罪があります。 このあたりは刑法条文を見れば規定されていますので、わかるかと思います。 長々書きましたが、詳細がどうしても不足してしまうため、先の回答者からも書かれているように、専門家へ適切な資料を持って相談したほうがよいと思いますよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

一体弟さんはいまいくつなんでしょう? 話からするともう成人しているのですよね? 基本的に養育費については、ずっと後になってから請求してももはやそれは債権とはいえません。 つまり結果的に必要でなかった養育費の支払義務は父親には無いのです。 言い換えると相続人であるご質問者にも支払い義務はないのです。 これについては判例でもそういう扱いになっています。 ただご質問内容がちょっとごちゃごちゃしていてわかりにくいところがありますので、一度弁護士に相談ください。 警察は民事不介入ですから基本的には関与しません。(というより出来ない決まりです) ただ、弟さんがかってに住居に侵入したことについては刑事告発することは出来ると思いますけど。 しかし全体としては警察の関与する話ではなく、問題解決にはなりませんので、弁護士と相談するしかないですね。

lovelyma_2000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。養育費の支払い義務がないとのご返答に安心いたしました。 また質問内容がごちゃごちゃしてしまって申し訳ありません。 おっしゃるとおり弟は成人(今年37歳)です。 また最近留守中に来ている様なんです。私は現在第二子を妊娠中で近く出産予定です。入院中などに来られてまた息子を巻き込むようなことがないかと不安でご質問いたしました。 住居侵入の件ですが、後から告発することは可能なのでしょうか?

  • futa3
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回答No.2

かなりややこしくて複雑そうですが弟さんは精神障害で通院とかされているのでしょうか?普通お姉さんにそんなことまで言いがかりはつけないと思いますけど。また弟さんは独身で現在は定職はなくて無職の方ですか?たぶん今回もし、支払ってしまうとこれだけでは終わらない気がしますね。ずっとずっとお姉さんを頼ってまた金くれーと言ってくる気がしますけど。サラ金で親が必死に返済してもまた借りる方いるでしょ?これは病気です。弟が5歳のときに新しい父親と養子縁組ここがトラウマで精神的にノイローゼになっているのではないですか?1さん同様区役所とかで無料相談とかやってますので問い合わせてはどうでしょう。

lovelyma_2000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。弟は通院などはしていないようです。おっしゃるとおり独身で定職にはついていないようです。留守中に侵入されたときに主人から母親に電話をしてもらったのですが、親も手をつけられない状況のようです。ですが母も未だに養育費を払えと言っているそうなので弟の要求は母親に入れ知恵されているようです。

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.1

すいません、直接回答ではないのですが、 このような場合は、警察に行く前に弁護士に相談した方が良いと思います。 無料相談なんかもしているところがありますので、 一度相談してみてはいかがでしょうか?

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