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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:払わずに亡くなった父の未払い金について)

亡くなった父の未払い金について

このQ&Aのポイント
  • 父が払っていない携帯代などはどうなるのか気になります。私は払う気は全くありません。
  • 父の兄弟が3ヶ月間遺産相続も遺産放棄せず放置していると、父の兄弟の財産になると聞いたことがありますが、何もせずに放置していると、父の兄弟に請求が行くのか知りたいです。
  • 払わずに亡くなった父の未払い金の取り扱いについて詳しいことを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.5

>そこで質問なんですが父が払っていない携帯代などはどうなりますか? 原則論で言うと、子息である質問者さまが相続しますね。 つまり、亡父の滞納している携帯電話代など借金は質問者さまに返済義務が生じます。 相続放棄手続きを行うと、返済の義務は無くなります。 >この場合、父の兄弟に請求行きますか? 請求が行くか否かは、父親の兄弟次第ですね。 相続放棄の場合は、遡及性があります。 質問者さまが相続放棄を行なうと、配偶者(離婚)・子供が居ない「独居生活者」となります。 この場合は、亡父の親に相続権が発生します。 母親(祖母)が認知症でも、相続が可能なのです。 認知症の祖母の元に、催促・督促状が届く事になります。 亡父の兄弟が、「これでは母(祖母)が可哀想だ」と思えば「祖母の相続放棄手続き」を行うでしよう。 祖母が相続放棄を行なうと、亡父の兄弟に相続権が発生します。

pink13pink
質問者

お礼

ありがとうございます、 なるほど!よくわかりました! 実際、請求がきている会社に電話をしたら、死亡届けのみで泣き寝入りしてくれる所と、相続破棄しても親族は払う義務はないが請求はいたします。という会社と色々でした。 とにかく相続破棄しようと思います。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.4

父の法定相続人は子である貴方です。 ですから貴方が相続放棄をすると「初めから子がいないもの」として、父の両親が法定相続人になります。 第二順位の相続人です。 第二順位の相続人が相続放棄すると、第三順位の法定相続人である「父の兄弟姉妹」が法定相続人になります。 父のお母さん、貴方にとっての祖母が認知症ですと、自分の子が借金を残して死亡したという事実に対して、相続の法規手続きをできるかどうか不明ですね。 それを専門家に頼んで相続放棄手続きをしてもらう場合には報酬が出てしまいますので、それでも良いかという問題になります。 つまり「相続されてしまう債務額と、専門家へ依頼する費用と比べる必要がある」ということです。 祖母が相続放棄すると、父の財産(プラスもマイナスも)が父の兄弟姉妹に相続されます。 ちなみに父上がされてた法人の県民税滞納は「法人の滞納」ですので、父上個人が納税すべき税金ではなく、相続される債務には入りません。 失礼ながら携帯電話の料金は大した額ではないので「死亡しました」と伝えれば、法定相続人への請求までするかどうかというレベルでしょう。 問題はトヨタファイナンスの額ですね。 貴方は相続放棄申述手続きをされてるのですから、まず放棄が認められると思います。 祖母が相続放棄手続きをするには、どうしたらよいか考えられるとよいでしょう。 なお、子が法定相続人なので、子が相続放棄をすると、両親や兄弟姉妹への相続がされないというのは誤りですね。 相続放棄をした者は「はじめからいなかったものとみなされて」法定相続人が決定されます。法令は民法第939条です。

pink13pink
質問者

お礼

トヨタは一応、保証人ですが、保証人も契約者も一緒ですもんね。祖母に関しては私は、父方の親戚にいじめというか、嫌われているので何も伝えず無視します。 ありがとうございました。

  • wdobw
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

相続がある事を知ってから3ヶ月以内に相続破棄をしないと、自動的に相続をする事になります。 今回、亡くなった方に子供がいるので、相続権があるのは父の子供のみです。 亡くなった父の兄弟に相続権はありません。

pink13pink
質問者

お礼

相続権がないそうですが、あるという方もいてどっちが本当なのか...。 まぁ、その件は自分で調べてみようと思います。 ありがとうございました。

  • poppey
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.2

「相続放棄」するならいいんじゃないでしょうか? でもたしか、3ヶ月経つと「相続放棄」出来なくなると聞きましたので、 期限に注意してくださいね。 放棄しなければ請求行きます。

pink13pink
質問者

お礼

ならば、速攻放棄しようと思います! ありがとうございました。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

財産も遺産相続も放棄しなければ貴女だろうが兄弟だろうが相続人に差し押さえ請求実行されるだろう。 親の借金子が払う義務は無いが相続したら別のはず。

pink13pink
質問者

お礼

いや、誰も相続はしませんよ、 ただ、私は放棄、父方の親戚は放置。 ですから、3ヶ月後に父方の親戚が相続になってしまうというわけだと思います。