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加害者から身を守るために物を壊した場合
例えば、強盗がナイフを持って家に入ってきたとします。 その時に強盗から身を守るためにゴルフクラブで反撃して無事追い払うことができ、 強盗も警察に逮捕されました。 けが人はおらず、何も奪われることなく強盗未遂で終えます。 しかし、反撃する際にゴルフクラブが折れてしまいました。 この場合ゴルフクラブは加害者に弁償してもらえるのでしょうか? また、ゴルフクラブなどの私物ではなく、公共の物の場合、誰が弁償しなければいけないのでしょうか?
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公共のものや第三者のものであれば、壊された人は、加害者にも被害者にも全額請求できます。 当然、とりやすい方に請求するでしょうね。 被害者が払った場合には、加害者に求償できます。 払えるかどうかはわかりませんね。
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- hekiyu
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”この場合ゴルフクラブは加害者に弁償してもらえるのでしょうか?” ↑ 場合にもよりますが、原則弁償してもらえます。 ただし、加害者にその能力があるかは問題です。 無い処からは取れません。 ”ゴルフクラブなどの私物ではなく、公共の物の場合、誰が弁償しなければいけないのでしょうか?” ↑ その行為がやむを得ない場合は、加害者が弁償する ことになります。 従って、多くの場合は加害者が弁償することに なるでしょう。 (民事の正当防衛及び緊急避難) 民法 第720条 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、 やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
- manno1966
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> ゴルフクラブは加害者に弁償してもらえるのでしょうか? 請求することは合理的な理由があると思われますが、お金が払われるかは別問題です。 > 公共の物の場合、誰が弁償しなければいけないのでしょうか? 壊した人でしょう。 壊したこと自体は緊急避難として、器物損壊等の罪にはならないでしょう。 ただ、壊した責任はある程度あるので、持ち主から請求されたら、加害者か被害者かに関わらず、弁償の義務はその壊した責任に応じてあるでしょう。 被害者なら弁償した後に、加害者に対して請求する権利もあると思われます。