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教えてください

身内(性別:男)が先日、強盗傷害で逮捕されました。 話しを聞くところによると、「夜中に男性4人で話しながら歩いていたところ、男性に急に体を触られ、身の危険を感じ、とっさに暴行を加えてしまった。お金は相手が渡して来た。」と言うのです。 しかし、その男性は、顔と胸の骨を折り、全治1ヶ月の大ケガを負い、病院に運ばれたとのことです。 このような場合、どうなるのか教えていただけませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.3

 お身内さんの主張が真実なら、強盗傷害罪(刑法240条)ではなく、傷害罪(同204条)に該当し、正当防衛(同36条1項)・過剰防衛(同2項)・誤想防衛などが成立するか否かの問題になります。(強盗傷害罪は無期又は6年以上の懲役。傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。傷害罪の方が軽いです。過剰防衛等が成立すれば、もっと軽くなります)  しかし、警察はそのような主張を認めず、強盗傷害を「自白」させようとするでしょう。そして、自白してしまえば、ほとんど強盗傷害罪で有罪となります。  したがって、主張が真実なら、絶対に「自白」しないことが重要。  質問者さんにできることと言えば、早急に弁護士に依頼すること。弁護士にただちに接見してもらい、アドバイスしてもらうのです。主張が真実なら、警察に何をされても、絶対に「自白」せず頑張れと。  それから、一緒にいた3人の人に、(彼らが逮捕されていないなら)証言を頼むことです。「むこうが、急に体を触ってきた云々」を。彼らも逮捕されているなら、彼らの弁護士を通じて、同様に自白しないように伝えることです。

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.2

分かりやすいように、ごく単純に申しあげます。 事件の流れ:逮捕された警察署→検察庁→裁判所 1警察署  本人(被疑者)を取り調べ、逮捕してから48時間以内に検察庁に送致します。 2検察庁  本人(被疑者)を取り調べ、警察から送致を受けてから24時間以内に、勾留をして取調べを続けるか、釈放をするかを決めます。  勾留して取調べる場合は、最長20日間のうちに、裁判所に起訴するか、しないかを決めます。    3裁判所  検察官(検察庁)から起訴を受けた事件につき、審理をして有罪か無罪かを判断し、有罪のときは刑罰を言い渡します。  

noname#95578
質問者

お礼

わかりやすくご丁寧にご回答いただきありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

刑務所にいくことになります。 自分の非を認め、謝罪・示談等反省の態度を採るか、 相手のせいにしたり単なるけんかと抗弁するか、 作戦は本人らが弁護人と相談して決めることになるでしょう。

noname#95578
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家族にできることって…ほとんど無いんですかねえ…

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